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千葉支部

健診機関による健診費用の過徴収      

発生年月日

令和4年7月27日


事案

生活習慣病予防健診実施機関(以下、「健診機関」という)において日雇特例被保険者に対する健診を実施した際、健診機関において費用の計算を誤ったため、受診者に対する過徴収が発生いたしました。


判明契機

協会けんぽ内部での点検により判明しました。


対応

健診機関において受診者にお詫びをするとともに、過徴収分について返金いたしました。


再発防止策

健診機関に対し、請求前の検算の徹底及び請求額に誤りがないかの確認をさせるとともに、各健診機関に対しても事例を共有し注意喚起を図ります。


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