東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 

 全国健康保険協会では、地震発生以来、被災された加入者の方々のため、健康保険証(被保険者証)の提示、一部負担金等について、特例的な取扱いを行ってまいりましたが、今般の政府による立法措置等に伴い、これまでの取扱いについては、平成23年7月1日(金)から次のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 

 

1.医療機関等の受診について

 医療機関等において、保険診療を受ける際には、窓口での健康保険証の提示が必要になります。

 現在、震災に伴い、健康保険証等を紛失したこと等により、窓口で提示できなくても、氏名、生年月日等を申し出ることにより、保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日からは、保険診療を受ける際には、健康保険証等の提示が必要になります。

 

 

2.医療機関等への一部負担金の支払について

 医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、一部負担金等(注)の免除証明書の提示が必要となります。

 現在、3.に該当する方については、医療機関の窓口で該当する旨を申し出ることにより、窓口負担が免除される取扱いになっておりますが、平成23年7月1日からは、まず協会支部で一部負担金等の免除証明書を受けていただき、その免除証明書を医療機関の窓口に提示することが必要となります。

 

(注)対象となる一部負担金等

一部負担金、食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 

 

3.上記2.の対象になる方

(1)

災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域にお住まいの方(地震の発生以後、他市町村に転出した方を含む)であり、

(2)

東日本大震災により、次のいずれかの状態になられている方

 ① 住家が全半壊(全半焼)した方

 ② 被保険者が重篤な傷病を負っている方

 ③ 被保険者が行方不明となっている方

 ④ 福島原発の避難指示地域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定された方

 ⑤ 長期避難世帯となった方

 ⑥ 特定避難勧奨地点に特定され、避難している方

 ⑦ これらに準じた事情がある方

 

(1)の地域:地震の発生以後、他市町村に転出した方を含む。

 

岩手県全34市町村

 

宮城県全35市町村

 

福島県全59市町村

 

青森県八戸市、上北郡おいらせ町、三沢市、三戸郡階上町


茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、筑西市、稲敷市、北相馬群利根町、古河市、結城市、坂東市

 

栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、足利市、佐野市

 

埼玉県久喜市

 

千葉県旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、山武郡横芝光町、千葉市、習志野市、我孫子市、浦安市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市、柏市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町、 匝瑳市、香取郡神崎町、山武郡大網白里町、長生郡白子町

 

長野県下水内郡栄村

 

新潟県十日町市、上越市、中魚沼郡津南町

   

◆免除を受けるためには申請が必要です。

申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、協会支部まで申請してください。

申請書

添付書類

 

 

健康保険

一部負担金等

免除申請書

[24KB pdfファイル]  

 

 

<住宅が全半壊(全半焼)した場合>

  • 罹災証明書、被災証明書の写し
    【罹災証明書の交付を受けることが困難な場合】
  • 仮設住宅入居契約書の写し
  • 一時使用住宅入居契約書等の写し
  • 家屋の全半壊若しくは全半焼を前提条件とする契約に係る書類の写し

<被保険者の方が重篤な傷病を負った場合>

  • 罹災により1か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書等の写し

<被保険者の方が行方不明である場合>

 震災により行方不明となったことについての申請者の申立書及び次のいずれかの書類

  • 法の規定に基づき、行方不明となった者の死亡推定の特例を適用し、支給決定された公的給付等(遺族補償年金等)の支給決定通知書の写し
  • 行方不明であることを理由として、災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害弔慰金の支給を受けたことが分かる書類の写し
  • 第三者(事業主、行方不明者の同僚等)の証明書

<長期避難世帯である場合>

  • 市町村が発行した「長期避難世帯に該当する旨の証明書」の写し

<原子力発電所の事故による避難指示等の対象となっている場合>

  • 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

<特定避難勧奨地点に特定され、避難している方>

  • 特定避難勧奨地点に居住しており、避難していることが確認できる被災証明書の写し

 

 

4.一部負担金等の還付について

 一部負担金等の免除の対象となる方が既に医療機関等の窓口で一部負担金等のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金等を還付いたします。

※  医療機関等で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、入院時食事療養費および入院時生活療養費にかかる標準負担額です。
差額ベット代など、保険外の費用は還付の対象となりません。

 

◆還付を受けるためには申請が必要です。

申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、協会支部まで申請してください。

申請書

添付書類

 

健康保険

一部負担金等

還付申請書

[46KB pdfファイル] 

  

 

  • 還付を受けようとする一部負担金等の領収書(原本)
  • 一部負担金等免除証明書の写し

(一部負担金等の免除申請を行なっていない場合は、一部負担金等免除申請書をあわせて申請してください)