事業主のみなさまへ「被保険者証の記載事項が変わります」
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更することになりました。
なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありません。
≪変更時期≫
平成23年4月1日から
≪変更内容≫
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。

≪発行済の被保険者証≫
平成23年4月1日以降に発行する被保険者証から記載事項が変更となります。
すでに発行されている被保険者証の更新(差し替え)はありません。
(すでに発行済の被保険者証は従来どおり使用できます。)
≪事業所の名称・所在地変更≫
事業所名称等が変更となった場合の被保険者証の差し替えは次のとおりとなります。
ア 事業所名称の変更
被保険者証の差し替えを行います。
イ 同一都道府県内での所在地変更
被保険者証の差し替えはありません。
ウ 他の都道府県への所在地変更
管轄する協会支部が変わり、被保険者証の記号などが変更となりますので、被保険者証の差し替えを行います。
≪船員保険の被保険者証≫
船員保険の被保険者証についても同様に「船舶所有者所在地」の表示を無くすこととしています。(「船舶所有者氏名」は従来通り表示します。)
≪その他(参考)≫
1 改正の趣旨
被保険者証の記載事項について、「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)において、保険者の事務負担を軽減する観点から、事業所の名称及び所在地の記載を省略できるようにすることとしたことを踏まえ改正されました。
2 改正の内容
(1)健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正(改正省令第1条及び附則第2条関係)
イ 被保険者証提出義務の見直し(第48条関係)
被保険者は、被保険者証の事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合に、保険者に被保険者証を提出することとしていたが、これを不要としたこと。
ロ 被保険者証の「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載の削除(様式第9号(1)表面及び様式第9号(2)表面関係)
被保険者証の記載から「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載を削除したこと。
ハ 経過措置(改正省令附則第2条関係)
① この省令の改正前の様式による被保険者証については、当分の間、改正後の様式による被保険者証とみなすこととしたこと。
② この省令の改正前の様式による被保険者証については、事業所名称等に変更があった場合に、変更前の事業所名称等が記載された被保険者証を用いることのないよう、この省令の改正前の健康保険法施行規則第48条を適用することとし、被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅延なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととしたこと。
(2)船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部改正(改正省令第2条及び附則第3条関係)
(1)に準じた改正を行うこととしたこと。
3 協会けんぽで発行する被保険者証の表示方法について
被保険者証の「事業所名称」及び「事業所所在地」(またはいずれかの一方)は、保険者の判断で引き続き記載しても良いことになっています。
協会けんぽで発行する被保険者証は、事業所名称をそのまま残すこととしています。そのため、事業所名称に変更があった場合は、従来通り、被保険者証の差し替えを行います。
また、被保険者証の記号番号(数字)を見やすくするため、文字の表示を大きくします。



