事業主のみなさまへ「被扶養者状況リストの提出はお済みですか?」
平成22年5月下旬より、健康保険の被扶養者資格を再確認させていただくため、事業主様に「被扶養者状況リスト」をお送りさせていただきました。
「被扶養者状況リスト」の提出期限は平成22年7月末となっていますが、提出がお済みでない場合は、早急にご提出いただきますようお願いします。
なお、すでに送付させていただいている「返信用封筒(協会事務局私書箱)」の有効期限は平成22年8月5日となっていますが、平成22年8月25日まで使用できます。
被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大切な事務ですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※ ご不明な点などは、管轄の協会けんぽ支部へお問合せください。
「具体的な実施方法」はこちらを「再確認にかかるQ&A」はこちらをご覧ください。
【多く寄せられている質問(7問)】
Q1 健康保険の被扶養者であるかをどのように確認すれば良いですか。
A1 健康保険の被扶養者であるためには、被保険者によって生計を維持されていることが必要です。生計維持関係があるかは、被保険者との「続柄」及び被扶養者の「年収」の条件を満たすことが必要となります。(「続柄」によっては、被保険者との「同居」を要件とする。)
今回は、このうちの「年収」が130万円未満(60歳以上180万円未満)であることについてご確認していただくことになります。
具体的な確認方法は、
○ 該当する被扶養者が「税法上の控除対象配偶者または扶養親族(以下「税法上の扶養親族等」といいます。)」となっている場合、その確認のみで結構です。
○ 該当する方が税法上の扶養親族等でない場合には、被保険者へ被扶養者の収入状況などを個別にご確認ください。
Q2 税法上の扶養親族等とは何でしょうか。
A2 税法上の扶養親族等とは、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族及び3親等内姻族)などで、被扶養者の給与収入が103万円(合計所得で38万円)以下の方が該当します。
被保険者の方から事業主様に提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されているご家族のこととなります。
Q1の税法上の扶養親族等による確認については、給与や賞与などから所得税等を差し引く際に、この扶養親族等の控除を行っている場合をいいます。
Q3 「被扶養者状況リスト」の記入方法(チェック方法)を教えてください。
A3 Q1の方法にて確認いただき、税法上の扶養親族等となっている場合は、「□税」にチェック、被保険者に被扶養者の収入状況などを確認した場合は、「□被」にチェックを記入ください。
※ 今回の再確認においては、「被扶養者状況リスト」へのチェックのみで、収入証明や住民票等の書類の添付は不要としています。
Q4 被扶養者でなくなった日はいつにすればよいですか。
A4 原則として、事実発生日となります。
ア 収入超過…事実が発生した日
(時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日など)
イ 就 職…就職した日
ウ 死 亡…死亡日の翌日
エ 離 婚…離婚した日
オ 後期高齢者医療制度に該当したとき…該当した日
Q5 被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方を教えてください。
A5 年間収入額については、将来に向かって受けるであろう年間予定収入額となります。将来に向かって予定収入額が確認できる場合にはその見込み額、確認できない場合には直近の実績額に基づき判断します。
(年間の予定収入額については、契約が1年を超えない有期の場合でも年間ベースに直して計算し判断します。)
なお、年の途中でパートを始めた方などの考え方は次のとおりとなります。
ア パートやアルバイトを始めた方…パートなどを始めた日から1年間の収入の見込み額(月額×12ヶ月で計算します。)
イ 時給などが上がった方…時給などが上がり収入が増えるきっかけとなったときから1年間の収入の見込み額(時給から、日額または月額に直して計算します。)
ウ 年金収入(年金を受けることとなった方や年金支給額が変更された方)についても同様となります。
Q6 「被扶養者状況リスト」が送られてきません。
A6 次の条件に該当する被扶養者がいる場合にお送りしていますが、対象となる被扶養者が1人もいない場合は、「被扶養者状況リスト」をお送りしていません。
なお、対象となる被扶養者がいるにもかかわらず、「被扶養者状況リスト」が届いていない場合には管轄する協会支部にご連絡ください。
【再確認対象被扶養者】
平成22年5月13日現在、被扶養者となっている方
(ただし、次に該当する方は除かれます)
・平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
・平成22年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
Q7 被扶養者状況を確認した結果、解除となる被扶養者はいませんが提出の必要がありますか。
A7 Q3でチェックした「被扶養者状況リスト」に事業主印を押印のうえご提出ください。(複写式になっておりますので、「全国健康保険協会提出用」のみご提出ください。「事業主様控」の提出は不要です。)
※ 同封の「被扶養者調書兼異動届」の提出は不要です。



