健康保険証(被保険者証)の裏面の臓器提供意思表示欄の変更について
協会けんぽでは従来、臓器提供に関する意思表示のご理解を深めていただき、機会の拡大を図るために、独自に健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けてきました。
この度、臓器の移植に関する法律の一部の改正(平成21年法律第83号)に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正(平成22年厚生労働省令第70号)により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面が下記のとおり変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。
協会けんぽでは、新規発行分の健康保険証より順次、様式変更後の健康保険証に切り替えていく予定です。
なお、様式変更前の健康保険証の裏面でも臓器提供に関する意思表示は可能であり、引き続きお使いいただくことができます。
また、臓器提供に関する意思表示は、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄以外にも、インターネットによる意思登録や臓器提供意思表示カードなどですることができます。詳細は、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
※健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄の変更にかかるQ&Aはこちらをご覧ください。
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健康保険証(被保険者証)の裏面の臓器提供意思表示欄の変更にかかるQ&A
目次
Q1 協会けんぽで従来、独自に健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けてきたのはなぜですか。
Q2 臓器提供意思表示欄の記入内容はどのように取り扱われるのですか。
Q3 健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることとされたのはなぜですか。
Q4 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後、様式変更前の健康保険証を使用することはできますか。
Q5 様式変更前の健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に記入した内容は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後、どのように取り扱われるのですか。
Q6 臓器提供意思表示欄には、必ず臓器提供に関する意思を記入しなければならないのですか。
Q7 臓器提供意思表示欄を記入する場合、どのようなペンで記入すればいいですか。
Q8 臓器提供意思表示欄に記載がない臓器を提供する旨の意思表示はできますか。
Q9 親族に優先して臓器を提供する旨の意思表示はできますか。
Q10 様式変更後の健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に家族署名欄があるのはなぜですか。
Q11 様式変更後の健康保険証の裏面に本人署名欄と家族署名欄がありますが、家族(被扶養者)が家族(被扶養者)本人として臓器提供に関する意思を記入する場合、どちらに署名するのですか。
Q12 臓器提供意思表示欄を記入した後に記入内容を変更したい場合はどうするのですか。
Q13 臓器提供意思表示カードを既に持っている場合でも、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に記入する必要はありますか。
Q14 臓器提供意思表示欄の記入内容を他人に知られたくない場合はどうすればいいですか。
Q1 協会けんぽで従来、独自に健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けてきたのはなぜですか。
A1 臓器の移植に関する法律で「国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされていたことから、従来の政府管掌健康保険(社会保険庁)では、平成19年1月より臓器提供に関する意思表示のご理解を深めていただき、機会の拡大を図るために、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けました。平成20年10月(協会けんぽ設立)以降、その意思を引き継ぎ、協会けんぽでも独自に健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けてきました。
Q2 臓器提供意思表示欄の記入内容はどのように取り扱われるのですか。
A2 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効となります(臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります)。
Q3 健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることとされたのはなぜですか。
A3 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律によって改正された、臓器の移植に関する法律の第17条の2で「国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。」とされたためです。平成22年7月17日以降は、協会けんぽでも健康保険法施行規則第47条により、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることとなります。
Q4 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後、様式変更前の健康保険証を使用することはできますか。
A4 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後、様式変更前の健康保険証を引き続き使用することはできます。
Q5 様式変更前の健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に記入した内容は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後、どのように取り扱われるのですか。
A5 様式変更前の健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に記入した内容は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行後も、引き続き有効となります。
Q6 臓器提供意思表示欄には、必ず臓器提供に関する意思を記入しなければならないのですか。
A6 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
Q7 臓器提供意思表示欄を記入する場合、どのようなペンで記入すればいいですか。
A7 ボールペン等の消えないペンで記入してください。
Q8 臓器提供意思表示欄に記載がない臓器を提供する旨の意思表示はできますか。
A8 臓器を提供する旨の意思表示をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、特記欄又はその他に「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。
Q9 親族に優先して臓器を提供する旨の意思表示はできますか。
A9 親族に優先して臓器を提供したい方は、親族に優先して臓器提供が行われる場合の留意事項等をご理解の上、特記欄又は余白に「親族優先」と記入できます。詳しくは社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
Q10 様式変更後の健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に家族署名欄があるのはなぜですか。
A10 ご本人様が、臓器提供の意思があるということを家族に伝えることを目的として行うために、家族署名欄が設けられています。なお、臓器の移植に関する法律では、家族署名は意思表示の有効性の要件とされていないため、家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効です。また、家族署名の「家族」に厳密な定義はなく、被扶養者の認定を受けている方に限りません。
Q11 様式変更後の健康保険証の裏面に本人署名欄と家族署名欄がありますが、家族(被扶養者)が家族(被扶養者)本人として臓器提供に関する意思を記入する場合、どちらに署名するのですか。
A11 本人署名欄に署名してください。
Q12 臓器提供意思表示欄を記入した後に記入内容を変更したい場合はどうするのですか。
A12 臓器提供意思表示欄の記入内容に二重線を引くか、健康保険証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、健康保険証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
Q13 臓器提供意思表示カードを既に持っている場合でも、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄に記入する必要はありますか。
A13 既にお持ちの臓器提供意思表示カードも有効ですが、日頃携帯される健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄にも記入のご協力をお願いします。また、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄や臓器提供意思表示カード等の複数の書面で異なる意思表示があった場合、最も日付の新しいものが有効なものとして取り扱われます。
Q14 臓器提供意思表示欄の記入内容を他人に知られたくない場合はどうすればいいですか。
A14 臓器提供意思表示欄記入後に意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することができます。このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールであり、一度剥がすと再貼付できません。記入内容を変更したい場合は、健康保険証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、健康保険証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
A15 臓器移植に関する詳細については社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。





