平成22年5月下旬より実施する被扶養者資格の再確認にあたりQ&Aを作成いたしました。

 

目 次

Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。

Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。

Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。

Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。

Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。

Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。

Q7 税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。

Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。

Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。

Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。

Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。

Q12 所得証明書などの添付は必要ですか。

Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。

Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。

Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。

Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。

Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。

Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。

Q19 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。

Q20 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。

Q21 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。

Q22 被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。

Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。

Q24 提出先はどこになりますか。

Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。

Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。

Q27 被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。

Q28 通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。

Q29 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。

Q30 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。

Q31 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。

Q32 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。

Q33 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。

Q34 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。

Q35 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。

Q36 被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。

Q37 平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。

Q38 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。


 

Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。

A1 健康保険の被扶養者は、被扶養者の範囲から外れた場合、被扶養者異動届の届出を行い、その資格を解除することになっています。しかしながら、その届出の提出がされないままとなっている場合があり、その確認を定期的に実施することとしています。

 平成22年度においては、就職による被扶養者異動届の未提出者を中心に実施することにより、保険給付の適正化及び高齢者医療制度において各医療保険者が負担する納付金・支援金の適正化を図ることを目的に実施いたします。みなさまのご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

 なお、過去の被扶養者の再確認では平成18年度に約7万人、平成20年度に約5万人の届け出漏れが確認できています。

 ※被扶養者資格再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施することとしています。

 

Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。

A2 平成22年5月13日現在、協会管掌健康保険の被扶養者を対象としています。

(ただし、次に該当する方は除かれます。)

 ア 平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者

 イ 平成22年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

 ウ 任意継続被保険者の被扶養者

 

Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。

A3 A2の対象となる被扶養者が1人もいない場合は、被扶養者状況リスト等の送付を行っておりません。

 なお、対象となる被扶養者がいるにもかかわらず被扶養者状況リストが届いていない場合には管轄する協会支部にご連絡ください。

 

Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。

A4 全国の事業所に対し平成22年5月下旬から平成22年6月下旬にかけて10回に分けて順次発送しています。到着までしばらくお待ちください。

 

Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。

A5 みなさまが医療機関等に受診される際の医療費等は健康保険の保険料から充てられています。一方高齢者の医療費は公費、本人負担に加え各医療保険制度からの拠出金で賄われていて、この拠出金も保険料から充てられます。この拠出金の計算には各々の制度の加入者(被保険者・被扶養者)の人数に応じて算出されます。

 解除されるべき被扶養者をそのままにしておきますとその人数分だけ拠出金が増え、結果的に保険料の負担が増えて保険料率が上がることになります。

 

Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。

A6 以下の2通りの方法にてお願いします。

 ア 税法上の控除対象配偶者または扶養親族(以下「扶養親族等」といいます。)になっている場合

 ⇒事業主様にて税法上の扶養親族等の確認をしていただきます。被保険者への個別の確認は不要です。

 イ 税法上の扶養親族等になっていない場合

 ⇒該当する被保険者へ被扶養者の状況の確認をお願いします。

 

Q7 税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。

A7 口頭もしくは文書にて被保険者に確認をお願いします。

 なお、文書にて確認される際は、協会ホームページにて「健康保険被扶養者資格再確認調査票」の調査用紙がプリントアウトできますのでご活用ください。

 

Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。

A8 A5のとおり、高齢者の医療費にかかる拠出金ついては、加入者の人数に応じて算出されます。そのため、加入者(被扶養者)の人数を早期に適正な人数とする必要があるため、年度の早期に実施することとしています。

 

Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。

A9 「被扶養者状況リスト」の「②被扶養者異動届の添付」欄にチェックをいれ、併せて、「被扶養者調書兼異動届」に被保険者証(高齢受給者証等含む)を添えて被扶養者状況リストとともに協会けんぽへ提出してください。

 

Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。

A10 被扶養者でなくなった日は事由により次の通りとなります。

 ア 収入超過・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)

          *例:就職した日、時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日

 イ 就 職・・・就職年月日

 ウ 死 亡・・・死亡日の翌日

 エ 後期高齢者医療制度被保険者資格該当・・・該当日

 

Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。

A11 A9と同様の手続きをお願いします。

 

Q12 所得証明書などの添付は必要ですか。

A12 平成22年度においては、18歳以上の被扶養者を対象に健康保険の二重加入防止を中心に行うため、送付するリストをもとに事業主様にて二重加入等がないか確認していただく方法となります。そのため、収入証明や住民票等の添付書類については、事業主様の負担とならないよう省略することとしています。

 

Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。

A13 協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認については、被扶養者資格の解除のみとなります。お手数をおかけいたしますが、氏名や生年月日の訂正などにつきましては、通常の届出として管轄の年金事務所にて行っていただきますようお願いします。

 

Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。

A14 当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時(解除)専用となります。今回の再確認による解除以外での使用できません。

 

Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。

A15 現在被扶養者として認定されていますが、A2のとおり、今回資格の再確認を行う必要のない方々です。ただし、扶養から解除すべき方がいらっしゃる場合は、被扶養者状況リストに同封した「被扶養者調書兼異動届」を提出してください。

 

Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。

A16 「被扶養者状況リスト」は平成22年5月13日現在のデータをもとに作成しております。「被保険者資格喪失届」「被扶養者(異動)届」をすでに提出済みの場合は、備考欄に「喪失届または異動届提出済」と記入してください。

 なお、資格喪失届等の届出がお済みで無い場合は速やかに提出してください。

 「資格喪失届」…年金事務所あて提出してください。

 「被扶養者(異動)届」…被扶養者状況リストに同封した「被扶養者調書兼異動届」に被保険者証を添えて被扶養者状況リストとともに協会けんぽへ提出してください。

 ※届出を提出して数カ月経過しているにもかかわらず、リストに記載されている場合には、恐れ入りますが年金事務所へご確認をお願いします。

 

Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。

A17 今回送付しました「被扶養者状況リスト」は平成22年5月13日現在、協会管掌健康保険の被扶養者として認定されている者となります。該当者は平成22年5月13日以降に扶養認定処理された方と思われます。

 なお、記載のない方を追記する必要はありません。

 

Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。

A18 事業主印の押印は1枚目のみで差し支えありません。

 また、「被扶養者状況リスト」は複写式となっていますが、2枚目(副)は事業主控えとなりますので、事業主において保管してください。

 なお、被扶養者調書兼異動届を提出する場合は、「正」「副」ともに送付してください。後日、「副」を年金事務所より送付します。

 

Q19 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。

A19 管轄する協会支部へご連絡ください。リストを再作成のうえ送付させていただきます。

 

Q20 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。

A20 できる限り、添付していただきますようお願いいたします。

 なお、提出期限までに準備ができない場合は、被保険者証のみ管轄する協会支部へ後日提出してください。その際、被扶養者調書兼異動届の理由欄(一番右)に被保険者証は後日送付する旨の記載をお願いします。

 また、後日、被保険者証を送付される際、「被扶養者資格再確認分」とメモなどを付けていただきますようお願いします。

 

Q21 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。

A21 「被扶養者調書兼異動届」が被保険者証滅失届を兼ねていますので、「被扶養者調書兼異動届」裏面記入例を参考に添付できない理由等を記入してください。

 

Q22 被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。

A22 被保険者証の返却先は管轄する協会支部にお願いします。なお、送付される際、「被扶養者資格再確認分」とメモなどを付けていただきますようお願いします。

 

Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。

A23 被保険者証を同封する際に、被保険者証右下にプリントされている「保険者印」にパンチまたはハサミをいれて使用不能としたうえで同封してください。

 

Q24 提出先はどこになりますか。

A24 同封されています返信用封筒(協会けんぽ事務局(私書箱))にて提出してください。

 今回の被扶養者資格再確認業務は協会けんぽが保険者として実施していますので、日本年金機構には提出しないようにお願いします。なお、通常の被扶養者異動届については、これまで通り日本年金機構にご提出願います。

 

Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。

A25 確認が完了次第提出をお願いします。なお、提出期限は発送日に関わらず、全国すべての事業所が平成22年7月末までとなります。

 ※返信用封筒及び協会事務局私書箱に使用期限があります。提出遅れのないようご注意ください。

 

Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。

A26 原則としてすべての被扶養者の資格確認を行った後、提出をお願いいたします。

 従業員の一部のみ確認が取れないような場合には、管轄する協会支部へご相談ください。

 

Q27 被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。

A27 管轄する協会支部へご連絡ください。協会支部にて年金事務所と調整後、年金事務所にて入力処理を行い事業主様に「副」を送付いたします。

 

Q28 通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。

A28 通常、被扶養者異動届は年金事務所へ提出していただいておりますが、被扶養者の再確認については保険者である協会けんぽが行うこととなっています。今回被扶養者の再確認にかかる被扶養者調書兼異動届については協会けんぽに提出していただきますが、通常の被扶養者異動届については従来通り年金事務所へご提出をお願いいたします。

 

Q29 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。

A29 返信用封筒は被扶養者資格再確認専用(私書箱)となっておりますので、同時の送付はご遠慮していただくようご協力お願いいたします。

 

Q30 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。

A30 社会保険労務士の依頼により「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付せず、社会保険労務士に送付する方法です。その際には、事前に事業主からの同意書、または社会保険労務士からの誓約書が協会けんぽに提出されています。

 

Q31 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。

A31 事業所単位でお送りください。(事業所単位で送付する返信用封筒(協会事務局私書箱)をご使用ください。)

 ※回収後の被扶養者状況リストなどは、事業所単位で仕分けを行います。ご協力をお願いいたします。

 

Q32 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。

A32 提出先は協会けんぽ事務局(返信用封筒)となりますので、そのまま返信用封筒をご使用ください。被扶養者の解除があり、被扶養者調書兼異動届を添付される場合には、同届書の「事業所整理記号」欄に変更後の記号をご記入ください。

 また、被扶養者状況リストや被扶養者調書兼異動届の事業所所在地欄については、変更後の所在地を記入してください。

 

Q33 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。

A33 提出のあった被扶養者調書兼異動届については、協会けんぽでの内容確認や年金事務所への回送、年金事務所での入力処理等がありますので、「副」の送付までにしばらくお時間をいただくこととなります。事業主様にはご迷惑をおかけいたしますが、送付されるまでお待ちください。

 

Q34 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。

A34 被扶養者状況リストのみ提出の場合、結果通知等はございません。

 被扶養者調書兼異動届を提出している場合は、後日、被扶養者調書兼異動届の「副」が年金事務所より送付されます。

 

Q35 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。

A35 被扶養者状況リストは、協会事務局にて一括して回収する方法としております。その際に送付された書類等を仕分けする必要があるため、個別に受領印を押してお返しすることは困難となります。なお、被扶養者状況リストのコピーなどの同封もお断りさせていただいております。

 円滑な事業実施にご協力をお願いいたします。

 

Q36 被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。

A36 協会ホームページ(お知らせ・トピックス【事業主のみなさまへ「平成22年5月下旬より実施する被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします」】)よりダウンロードすることが可能です。

 また、協会支部へご連絡いただければ、必要部数を送付させていただきます。

 

Q37 平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。

A37 協会けんぽにおいては、原則として、毎年度被扶養者資格の再確認を実施させていただきます。

 平成23年度以降の実施にあたっては、今年度と同様に二重加入の早期解除に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認(収入証明書等の添付等)については、その年の状況に応じて毎年度検討することとしています。

 

Q38 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。

A38 国民年金第3号被保険者である方が、健康保険の被扶養者から解除されるときは、健康保険被扶養者調書兼異動届の他に、種別変更の手続きが必要となります。

 国民年金第1号被保険者となる場合は、住民票のある市区町村役場にて手続きを行う必要があります。