事業主のみなさまへ「平成22年5月下旬より実施する被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします」
平成22年5月下旬より、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているかを再確認させていただきます。
事業主の皆様には「健康保険被扶養者状況リスト」を送付させていただきますので、被扶養者資格を確認していただき、同リストを協会けんぽあてご提出いただきますようお願いいたします。
この再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な事務ですので、皆様のご協力とご理解をお願いいたします。
≪ 目次 ≫
※被扶養者資格の再確認にかかるQ&Aはこちらをご覧ください。
皆様の保険料は、医療費及び高齢者の医療費への拠出金として使用されています。
協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者の資格を再確認させていただくこととしています。
平成22年度においては、特に、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方の被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。
平成22年5月13日現在、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。
ア 平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
(平成4年4月1日生の方は対象となります。)
イ 平成22年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
注1:すべての被扶養者が上記アまたはイに該当する場合は、再確認が不要となるため、事業主の方へ被扶養者状況リストは送付いたしません。
注2:上記ア、イに該当する方についても、被扶養者状況リストに氏名等が印刷されていますが、対象外のため被扶養者資格の再確認の必要はありません。(リスト備考欄に「対象外」と表示してあります。)
平成22年5月下旬から6月下旬にかけて、順次、事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。
ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)
イ 説明用リーフレット
ウ 被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙・解除専用))
エ 返信用封筒(料金受取人払)
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。
注:最終提出期限は平成22年7月末日までとなります。
*返信用封筒及び協会私書箱には有効期限があります。提出遅れのないようご注意ください。
平成22年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様にて税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっているかを確認していただき、被扶養者状況リストにチェックを入れていただく方法となります。
*今回の再確認の方法は、被保険者に被扶養者の状況を確認することなく、税法上の扶養親族等となっていることを事業主様にて確認していただき、健康保険の被扶養者であることを確認していただくこととしています。
なお、該当する被扶養者が税法上の扶養親族等でない場合は、事業主様において、被保険者へ被扶養者の状況を確認(口頭もしくは文書)していただく方法となります。(被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例については、こちら [50KB pdfファイル]
をご覧ください。)
7.被扶養者状況リストの記入方法 イメージ図参照 [65KB pdfファイル]
確認後の被扶養者状況リストへの記入方法は次のとおりです。
ア 該当する被扶養者が税法上の扶養親族等となっている場合
→「①被扶養者の確認方法」欄の「□税」に☑(チェック)してください。
イ 被保険者に被扶養者の収入状況などを確認した場合
→「①被扶養者の確認方法」欄の「□被」に☑(チェック)してください。
ウ 確認の結果、被扶養者から解除される場合
→「②被扶養者異動届の添付」欄の「□異動届添付」に☑(チェック)してください。
併せて、解除される被扶養者の「被扶養者調書兼異動届」(同封)を記入し、被保険者証を添付してください。
被扶養者資格の再確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調書兼異動届」(白紙)を記入のうえ該当被扶養者の被保険者証を添付してください。
≪注意事項≫
ア 当様式は被保険者単位となっており、被保険者の押印(自署の場合省略可)が必要となります。
イ 当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時(解除)専用となりますので、被扶養者の追加、氏名変更等には使用しないでください。
ウ 高齢受給者証や特定疾病療養受療証等がある場合には、被保険者証と併せて添付してください。
エ 税法上の扶養親族等となっていても、現状は健康保険の被扶養者の要件を満たしていない場合は、被扶養者調書兼異動届を提出してください。
オ 被扶養者調書兼異動届は、「正」「副」ともに協会けんぽに提出してください。別途、年金事務所より「副」を事業主様へ送付します。
カ 同封する被扶養者調書兼異動届が不足する場合には、こちら [192KB xlsファイル]
よりダウンロードできます。
同封の返信用封筒(協会けんぽ事務局(私書箱))にて、以下のとおり提出してください。
ア 解除となる被扶養者がいない場合
→ 「被扶養者状況リスト」のみ提出してください。
イ 解除となる被扶養者がいる場合
→ 「被扶養者状況リスト」、解除となる方の「被扶養者調書兼異動届」及び「被保険者証」を提出し
てください。
※被保険者証を送付する際は、被保険者証右下(保険者印)にパンチもしくはハサミを入れてください。
平成22年度の被扶養者資格の再確認については、収入証明や住民票等の添付書類は不要となります。
11.再確認事務の流れ イメージ図参照 [99KB pdfファイル]
ア 送付(協会けんぽ)
事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。
イ 再確認(事業主様)
(ア)事業主様において、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。
*リスト2枚目は事業主控となります。送付の必要はありません。
(イ)確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証等)を添付していただきます。
(ウ)上記(ア)及び(イ)を同封の返信用封筒にて提出していただきます。
ウ 審査(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて送付された書類の内容を確認します。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所あてに回送します。
*書類に不備があるときなどは、事業主へご照会する場合があります。
エ 登録及び被扶養者異動届(控)の送付(年金事務所(年金事務センター))
年金事務所(年金事務センター)おいて、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査、登録処理を行い、被扶養者(異動)届「控」を事業主様あて送付いたします。
協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認については、原則として、毎年度実施します。
平成23年度以降の実施にあたっては、平成22年度と同様に、就職などによる二重加入の早期確認に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認についても、毎年度検討することとしています。
健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格の再確認業務を実施します。
過去に社会保険庁(現「日本年金機構」)にて実施した被扶養者資格の再確認では、平成18年度に約7万人、平成20年度に約5万人の被扶養者解除の届出もれがありました。
届出もれの多くは、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方が被扶養者解除の届出を提出していなかったものとなっております。
平成22年度においては、任意継続被保険者の被扶養者資格の確認は行いません。
協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認の実施方法は、従来、社会保険庁(現、日本年金機構)で行っていた方法とは異なります。
○ 社会保険庁で行っていた実施方法
→被保険者単位の被扶養者調書で確認
*被扶養者調書を被保険者本人に配付いただき確認いただく方法
解除となる被扶養者がいない場合でも、すべて被扶養者調書の提出が必要
○ 協会けんぽでの実施方法
→被扶養者全員のリストによる確認
*税法上の扶養親族等であるかどうかを事業主様にて確認していただく方法
解除となる被扶養者がいる場合のみ、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出
17.ご存知ですか くわしくはこちらをご覧ください。
みなさまの保険料で高齢者の医療費を支えています。
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。
そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などについては、こちらをご覧ください。
ア 被扶養者調書兼異動届 [192KB xlsファイル]
→確認の結果、被扶養者から解除する場合に使用する様式
注:この様式は、協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認専用となります。
通常の被扶養者の追加や解除に使用する被扶養者異動届は、日本年金機構のホームページよりダウンロードしてください。
イ 健康保険被扶養者資格再確認調査票 [290KB docファイル]
→被保険者本人に文書で確認する場合の文書例
説明用リーフレット [84KB pdfファイル]
→被扶養者状況リストを送付する際に同封する説明用リーフレット



