協会けんぽでは、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているか定期的に再確認します。

 協会けんぽ設立後、初めての被扶養者資格の確認については、平成22年5月下旬より実施いたします。

 

【 目 的 】

 景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの健康保険料については、4月より大幅な引き上げを行わざるを得なくなりました。

 皆様の保険料につきましては、医療費及び高齢者の医療費へ拠出金として使用されています。

 協会けんぽにおいては、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に健康保険制度上の被扶養者資格の再確認を行います。

 

【 なぜ保険料負担が増えるのか 】

 高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。

 そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。

 

【 届出もれの多いケース 】

 平成22年度においては、特に就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入した方について、被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。

 

【 再確認の流れ 】イメージ図参照 [97KB pdfファイル] 

1 送 付

 事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。

2 再確認(事業主様)

ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主控)

イ 確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付していただきます。

ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出していただきます。

 

3 審 査

 協会けんぽにおいては、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所あてに回送します。

 *書類に不備があるときなどは、事業主へご照会する場合があります。

4 年金事務所

 年金事務所においては、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び登録処理を行い、被扶養者(異動)届「控」を事業主様あて送付いたします。

 

【 実施スケジュール 】

 事業主様へ発送:平成22年5月下旬から6月下旬(大規模事業所順に順次発送します。)

 協会けんぽへの提出期限:平成22年7月末

 

【 対象者 】

 平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。

ア 平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者

  (平成4年4月1日生の方は再確認の対象となります。)

イ 平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者

 

【 事業主に送付するもの 】

ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)

   *18歳未満の子も表示します。(対象者と対象外がわかるように表示します。)

イ リーフレット

ウ 被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙・解除専用))

エ 返信用封筒(料金協会負担)

 

【 事業主様の確認方法 】イメージ図参照 [158KB pdfファイル]  

 事業主様が行う被扶養者資格の状況確認については、次のとおりお願いします。

1 被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次の方法で確認を行います。

① 税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックして下さい。

② 税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認して下さい。

③ 確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付して下さい。

④ 今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる方がいる場合、同様に被扶養者調書兼異動届を提出してください。

2 収入証明等の省略

 平成22年度の被扶養者資格の再確認においては、事業主様において、所得税法上の扶養親族の確認もしくは被保険者本人への確認(口頭、文書等)により行ってください。

 *収入証明、住民票等の添付は不要となります。

 

【 協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認 】

 協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認については、原則として、毎年度実施します。

 平成23年度以降の実施にあたっては、平成22年度と同様に、就職などによる二重加入の早期確認に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認についても、毎年度検討することとしています。

 

【 再確認事務の根拠となる法令 】

 健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格の再確認業務を実施します。

 

【 再確認により解除となった件数 】

 過去に社会保険庁(現「日本年金機構」)にて実施した被扶養者資格の再確認では、平成18年度に約7万人、平成20年度に約5万人の届出もれがありました。

 

【 任意継続被保険者 】

 平成22年度においては、任意継続被保険者の被扶養者資格の確認は行いません。

 

【 その他 】

 協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認の実施方法は、従来、社会保険庁(現、日本年金機構)で行っていた方法とは異なります。

○    社会保険庁で行っていた実施方法

→被保険者単位の被扶養者調書で確認

 解除となる被扶養者がいない場合でも、すべて被扶養者調書の提出が必要

○    協会けんぽでの実施方法

→被扶養者全員のリストによる確認

 事業主が確認したリストを提出

 解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出

 

【 ご存知ですか? 】

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