標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
(関係条文 健康保険法 第42条 )
平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
(注)短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。
1. 4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
2. 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
3. 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。
支払基礎日数 | 標準報酬月額の決定方法 |
3ヶ月とも17日以上ある場合 | 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1ヶ月でも17日以上ある場合 | 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
3ヶ月とも15日以上 17日未満の場合 |
3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1ヶ月又は2ヶ月は15日以上 17日未満の場合 (ただし、1ヶ月でも17日以上 ある場合は除く) |
15日以上17日未満の月の報酬月額の 平均額をもとに決定 |
3ヶ月とも15日未満の場合 | 従前の標準報酬月額で決定 |
(関係条文 健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条)
(関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)
【改定となる対象者】
(関係条文 健康保険法第43条の2、厚生年金保険法第23条の2)