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事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

第三者行為による傷病届等について


交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。



提出していただく書類等
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届出が必要となる理由


自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。


事務処理の流れはこちら






届出いただく書類


「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」

基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方の記入も可能です。事故証明書を参考に記入してください。



「負傷原因報告書」

業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、できるだけ詳しくご記入ください。



「事故発生状況報告書」

交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。



「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」

相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。



「同意書」

協会けんぽが加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。


また、立て替え分の治療費が加害者に請求できなくなることを防ぐため、加害者と示談する場合は事前にご報告いただくこと、白紙委任状を渡さないこと、金品受領があった場合は必ずご報告いただくことについてもあわせて同意をお願いします。






その他の注意点


「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。


交通事故証明書の発行についてはこちら
(自動車安全運転センターのページへリンクします)


書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者=被害者として、記入してください。

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