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一部負担金の免除措置について(平成30年3月1日から平成31年2月28日まで)

この内容は平成31年2月28日以前の取り扱いです。

東日本大震災に関する最新の情報は、こちらをご覧ください。 

 

謹んで東日本大震災で被災された皆さまへお見舞いを申し上げます。

協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、平成30年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。

なお、平成30年3月以降も医療機関における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成30年2月末までにお送りしています。お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。

対象区分

有効期限

平成29年度までに帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域が解除されない区域の方

 平成31年2月28日

次の区域等の方であって、上位所得層(※1)に該当しない方
・旧緊急時非難準備区域の方
・特定避難勧奨地点の指定を受けていた方
・平成28年度まで及び平成29年4月1日に居住制限区域、避難指示解除準備区域の指定が解除された区域の方

(※1)上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。 

健康保険一部負担金免除申請書はこちらからダウンロードできます

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