入院時生活療養費
3) 入院時生活療養費
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容(※2)その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

※1 所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等)
※2 病状の程度、治療の内容をしん酌して負担額が軽減される者
入院医療の必要性の高い患者(*)の負担については、現行の入院時食事療養費と同額の負担額となります。(居住費の負担はありません。)
*
- 診療報酬上の医療区分2または3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料または短期滞在手術基本料2を算定する患者

登録日: 2008年10月1日 / 更新日: 2011年1月20日



