被保険者の資格
被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
- 被保険者になる日(資格取得日)
- 適用事業所に使用されるようになった日
- 使用されている事業所が適用事業所となった日
- 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
- 任意適用事業所として認可された日
- 被保険者でなくなる日(資格喪失日)
- 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
- 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
- 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
- 死亡した日の翌日
※ただし、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、その日に被保険者でなくなります。
任意継続被保険者
健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
- 資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
任意継続被保険者となりますと、保険料を正当な理由なく納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。
また、事業所に勤務していた場合と異なり一部の保険給付金は、支給されません。
詳しくは、こちらで内容をご確認のうえ、任意継続被保険者の加入手続き行ってくださいますようお願いいたします。
任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
- 死亡したとき〈翌日〉
- 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。 - 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき〈その日〉
- 船員保険の被保険者となったとき〈その日〉
- 後期高齢者医療の被保険者等になったとき〈その日〉
任意継続被保険者のしおり
任意継続の制度は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。加入される際は、以下の事項について必ずご確認ください。
- 任意継続被保険者となるための要件
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
- 申請に必要なもの
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
詳しくは、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にお問い合わせください。※被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者届【資格取得時】」欄に必要事項をご記入ください。なお、被保険者との生計維持、及び同一世帯に関する証明として、別途必要な書類をご用意いただく場合があります。
- 任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間
(4.任意継続被保険者の資格喪失b,c,d,eに該当する場合を除く)
任意にやめることはできません。
(市(区)町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません) - 任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)
a.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
(被保険者証に表示されている予定年月日)
b.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
c.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
(被保険者資格を取得した日)
d.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
e.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日) - 任意継続被保険者の保険料
a.保険料の納付期限
-
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
- 納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
- 初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
b.保険料の納付方法
納付書による納付
(ア)コンビニエンスストアam/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道のみ)、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン-イレブン、タイムリー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(五十音順)
※MMK設置店もご利用いただけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)(ATMをご利用いただける金融機関)
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、横浜銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本ファミリー銀行
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。
口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出いただければ口座振替することが可能です。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。c.保険料の額
①平成23年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.39%~9.60%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.51%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
②平成22年4月分から平成23年3月分までの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.26%~9.42%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.50%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
③保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
④前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
d.保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
[前納できる期間]
①6ヶ月分の前納
(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで
②12ヶ月分の前納
4月分から翌年3月分まで
③年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
6.任意継続被保険者の保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。
※強制被保険者資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者となった後も引き続き傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
※健康保険給付の申請書については、こちらをご覧ください。
7.その他
-
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号に変更があったとき
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号に変更があったときは「健康保険任意継続被保険者 氏名 住所 性別 生年月日 電話番号 変更(訂正)届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。 - 被扶養者に異動があったとき
被扶養者を削除するときは、健康保険被扶養者(異動)届に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。
被扶養者を追加する場合、添付書類が必要な場合がありますので、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご確認ください。 - 被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。
資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。 - 領収証書の保管
保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)
8.国民年金の加入について
事業所に勤務されているときは、健康保険・厚生年金保険に加入されていますが、退職と同時にそれぞれの被保険者の資格は喪失となります。厚生年金保険の資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は、次の(1)か(2)のいずれかの国民年金への切替えが必要です。
(1) (2)以外となる場合(国民年金第1号被保険者)・・・お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います。
(2) 配偶者の被扶養者となる場合(国民年金第3号被保険者)・・・配偶者の勤務先の事業主が手続きを行います。
※在職中に配偶者(20歳~60歳)が被扶養者となっていた場合は、上記(1)の国民年金第1号被保険者への切替えが必要です。
9.任意継続被保険者資格喪失後の医療保険の加入について
任意継続被保険者となってから2年を経過した等により資格を喪失した後は、次のいずれかの医療保険制度等に加入するための手続きが必要です。
(1) 健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となる場合・・・勤務先の事業主が手続きを行います。
(2) 家族の被扶養者となる場合・・・家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
(3) 国民健康保険の被保険者となる場合・・・お住まいの市(区)町村役場の国民健康保険担当窓口において手続きをします。
(4) 後期高齢者医療の被保険者となる場合・・・75歳になる方については、手続きは不要です。65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が加入しようとするときは、お住まいの市(区)町村へお問い合わせください。



