都道府県毎の保険料率への移行について

● 協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。

 今般、協会において、国の関係政省令に基づき、以下のとおり、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けましたので、お知らせいたします。

 都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

  広報用リーフレット (PDF)  広報用ポスター (PDF) 

(都道府県単位保険料率)

北海道

8.26%

滋賀県

8.18%

青森県

8.21%

京都府

8.19%

岩手県

8.18%

大阪府

8.22%

宮城県

8.19%

兵庫県

8.20%

秋田県

8.21%

奈良県

8.21%

山形県

8.18%

和歌山県

8.21%

福島県

8.20%

鳥取県

8.20%

茨城県

8.18%

島根県

8.21%

栃木県

8.18%

岡山県

8.22%

群馬県

8.17%

広島県

8.22%

埼玉県

8.17%

山口県

8.22%

千葉県

8.17%

徳島県

8.24%

東京都

8.18%

香川県

8.23%

神奈川県

8.19%

愛媛県

8.19%

新潟県

8.18%

高知県

8.21%

富山県

8.19%

福岡県

8.24%

石川県

8.21%

佐賀県

8.25%

福井県

8.20%

長崎県

8.22%

山梨県

8.17%

熊本県

8.23%

長野県

8.15%

大分県

8.23%

岐阜県

8.19%

宮崎県

8.20%

静岡県

8.17%

鹿児島県

8.22%

愛知県

8.19%

沖縄県

8.20%

三重県

8.19%

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。

※上記都道府県単位保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率は3.20%(全国一律)のままで変更ありません。また、上記都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の皆様のための給付費等に充てられる基本保険料率となります。

 

●都道府県別保険料率においては、都道府県ごとに、医療費に応じて、保険料率が現行よりも低くなったり、高くなったりしますが、今後、いずれの都道府県においても、疾病の予防などにより加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みです。

●今後、都道府県毎に、加入者の皆様の健康を増進し、疾病の予防を推進していくことが、一層重要となってまいります。協会けんぽとしても、健診や保健指導などの予防事業などを進めていくこととしていますので、加入者・事業主の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

◆都道府県毎の保険料率の導入の背景

 従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中で、先般の医療制度改革においては、政府管掌健康保険について、国保や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されたものです。

 

◆年齢や所得の違いの調整

 都道府県毎の保険料率の設定に際しては、地域間の医療費や所得水準の違いがそのまま反映されるのではなく、相互扶助や連帯の観点から、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の違いは都道府県間で相互に調整した上で、保険料率を設定することとなっています。(詳しい内容はこちら [340KB pdfファイル] )

 
◆激変緩和措置

  円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することとなっており、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が1/10に調整されています。(激変緩和措置のイメージこちら [56KB pdfファイル] )

 

 

 

【都道府県単位保険料率に関するQ&A】

Q1 なぜ都道府県毎の保険料率に移行するのですか。その理由や意義について詳しく説明してくださ い。

    

Q2 都道府県毎の保険料率の設定に際しては、地域間の年齢構成や所得格差の調整を行うということですが、これらの詳しい内容はどうなっていますか。

  

Q3 保険料率が急激に上昇する場合には激変緩和措置が講じられることとされていますが、その内容はどうなっていますか。

  

Q4 高齢者医療の拠出金などは、都道府県毎の保険料率にどのように反映されていますか。

  

Q5 保険料率決定のプロセスはどうなっていますか。

  

Q6 都道府県毎の保険料率の格差の縮小や料率の高い支部への支援などについて、協会としてどのような取組みを行っていくのですか

  

 

【都道府県毎の保険料率の概要】

◆都道府県単位保険料率への移行の考え方

・都道府県単位保険料率への移行に関する医療制度改革の考え方はこちら [64KB pdfファイル] 。

 
◆都道府県単位保険料率の仕組み

・都道府県単位保険料率の設定のイメージはこちら [136KB pdfファイル] 。

・激変緩和措置のイメージはこちら [56KB pdfファイル] 。

 

◆都道府県単位保険料率(平成21年度の保険料率の算定)について

・平成21年度の都道府県単位保険料率の算定はこちら[63KB pdfファイル] 。

 

 ◆都道府県単位保険料率に関する意見交換会等の概要

・厚生労働省と全国健康保険協会の支部評議会の座長等との意見交換会の概要はこちら

・都道府県単位保険料率については、協会の運営委員会や各支部評議会において議論が行われました。(運営委員会はこちら、支部評議会は各支部のページからご覧いただけます)

・都道府県単位保険料率の決定についての運営委員会の意見はこちら [59KB pdfファイル] 、支部長の意見の申出の概要はこちら [490KB pdfファイル] 。

 
 
◆都道府県単位保険料率の算定方法について

・都道府県単位保険料率の算定方法の詳しい内容はこちら [340KB pdfファイル] 。