平成22年度の健康保険料率が変わります
協会けんぽの財政は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、非常に厳しい状況となっています。このため、協会けんぽの健康保険料については、かつてない大幅な引上げを行わざるを得なくなりました。
厳しい経済情勢の中ではありますが、加入者の皆様の医療と健康と生活を支え、安心して医療のサービスなどを受けることができるよう、このようなご負担につきまして、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
平成22年度保険料率額表につきましては、こちらをご覧ください。

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現行 |
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変更後 |
現行 |
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変更後 |
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北海道 |
8.26% |
⇒ |
9.42% |
滋賀県 |
8.18% |
⇒ |
9.33% |
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青森県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
京都府 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
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岩手県 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
大阪府 |
8.22% |
⇒ |
9.38% |
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宮城県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
兵庫県 |
8.20% |
⇒ |
9.36% |
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秋田県 |
8.21% |
⇒ |
9.37% |
奈良県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
|
山形県 |
8.18% |
⇒ |
9.30% |
和歌山県 |
8.21% |
⇒ |
9.37% |
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福島県 |
8.20% |
⇒ |
9.33% |
鳥取県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
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茨城県 |
8.18% |
⇒ |
9.30% |
島根県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
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栃木県 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
岡山県 |
8.22% |
⇒ |
9.38% |
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群馬県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
広島県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
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埼玉県 |
8.17% |
⇒ |
9.30% |
山口県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
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千葉県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
徳島県 |
8.24% |
⇒ |
9.39% |
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東京都 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
香川県 |
8.23% |
⇒ |
9.40% |
|
神奈川県 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
愛媛県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
|
新潟県 |
8.18% |
⇒ |
9.29% |
高知県 |
8.21% |
⇒ |
9.38% |
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富山県 |
8.19% |
⇒ |
9.31% |
福岡県 |
8.24% |
⇒ |
9.40% |
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石川県 |
8.21% |
⇒ |
9.36% |
佐賀県 |
8.25% |
⇒ |
9.41% |
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福井県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
長崎県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
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山梨県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
熊本県 |
8.23% |
⇒ |
9.37% |
|
長野県 |
8.15% |
⇒ |
9.26% |
大分県 |
8.23% |
⇒ |
9.38% |
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岐阜県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
宮崎県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
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静岡県 |
8.17% |
⇒ |
9.30% |
鹿児島県 |
8.22% |
⇒ |
9.36% |
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愛知県 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
沖縄県 |
8.20% |
⇒ |
9.33% |
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三重県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
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| 平均保険料率 | 8.20% | ⇒ | 9.34% |

Q&A
○加入者ご本人(被保険者)の方については所得税などの税引き前の所得に、変更後の保険料率から変更前の保険料率を引いた率をかけていただくことで、おおよその増加額が分かります。お勤めの方については、保険料の半分は事業主の方のご負担となります。
○各都道府県で保険料率が異なることなどから、ご自分で試算いただいた額と下表の額は異なることがあります。
◆保険料の増加額の目安(全国平均保険料率8.20%から9.34%への変更を前提に計算しています)
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月収(税引き前) |
お勤めの方ご本人負担分(増加額) |
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40万円 |
月約2,300円 |
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30万円 |
月約1,700円 |
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20万円 |
月約1,100円 |
※事業主の方の負担分(増加額)は、これと同額になります。
〔参考〕
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに介護保険の保険料率が加わります。上記と同じように試算すると、お勤めの方ご本人負担分の増加額は次のとおりとなります。
月収40万円:約620円
月収30万円:約465円
月収20万円:約310円
○近年、高齢化による医療費(保険給付費)の伸びが、保険料収入の基礎となる賃金の伸びを上回っており、その収支差は拡大しています。このため、保険料率を上げないように、平成18年度に5,000億円あった準備金(積立金)を取り崩しながら運営してまいりました。
〔医療費と保険料収入の伸び(対平成15年度の指数)〕

○しかしながら、昨今の不況の影響により、中小企業等で働く方々の賃金の下落に伴い収入は大きく落ち込む一方、新型インフルエンザの影響により医療費が増加し、平成21年度末には単年度収支で6,000億円の赤字、準備金残高は4,500億円の赤字となる見通しです。
〔単年度収支差と準備金残高〕
〔平均的な賃金の毎月の推移〕

○健康保険料は、病気やけがになったときの医療費、病気などにより会社を休んだ際の手当や健診などに使われています。
○保険料負担と給付の関係は、保険料を納められている被保険者1人当たりに換算すると、以下のようになります。
【1人当たり】

○国による保険料の上昇抑制のための特例措置の実施によっても、現在の状況のままでは、保険料率の引上げが今後も避けられない状況です。皆様の保険料負担をできるだけ軽減できるよう、協会けんぽでは保険者として自ら実行できる対策に最大限努めるとともに、抜本的な対策について国などに積極的に働きかけてまいります。
保険料の上昇抑制のための特例措置について
○かつてない大幅な保険料の引上げが予想されたことから、平成4年以降、引き下げられていた国庫補助率を元に戻し、保険料率の上昇を出来るだけ圧縮するよう、政府・与党などの関係方面に要請を続けてまいりました。
○その結果、3年間の特例措置として以下の制度改正がなされることとなり、これにより保険料の上昇が抑制されることとなります。
◆制度改正の内容
①協会けんぽの国庫補助率を暫定的に引下げられた率(13%)から本来の補助率(16.4%)へ戻す
②後期高齢者医療制度への支援金の負担方法について加入者割から総報酬割へとする(支援金総額の3分の1)
③平成21年度末の赤字額を3年間で返済する
※以上の措置により0.6%程度の保険料率が圧縮されます。
協会けんぽの取組みについて
加入者・事業主の意見の反映
▶
健診・保健指導
ジェネリック医薬品の使用促進



