令和06年04月11日
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aomori☆健康fitメール
Vol.167_ 2024.3.11発行 ◆◆◆
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こんにちは。協会けんぽ青森支部です。
まだまだ寒い日が続きますが、今年は例年より雪が少なく、暖かい日もあり、早く春が来るのでは?と期待する日々ですね。
私は青森に来て初めての春を迎えるため、弘前市の桜を見に行けたらいいなと今から計画しております。
お花見は季節を感じながら楽しく散歩もできるので歩数UPを目指している私には絶好のチャンスです♪
また春の訪れとともにくるのが花粉症です。現在発症していない方も、例年増えている花粉により今年からデビュー!なんてこともありますので、皆様しっかりと対策して新年度を迎えましょうね!
それでは今月の「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください!
≪ もくじ ≫
1.付加健診の対象年齢を拡大します!
2.糖尿病の薬に関するWEBセミナーの動画を公開中です
3.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
4.退職後の健康保険(任意継続)のご案内~郵送による申請のお願い~
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1.付加健診の対象年齢を拡大します!
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令和6年4月以降の健康診断より現行の40歳、50歳に加え、45歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方も付加健診の対象になります。付加健診では、肝臓、胆のう、腎臓といった腹部の臓器の様子を調べるための腹部超音波検査や、高血圧・動脈硬化などを見つける手掛かりとなる眼底検査といった、より詳細な検査をすることができます。
健康診断を受ける際には、対象年齢を再度ご確認いただき、該当する方はぜひこの機会に受診ください。
▼令和6年度健康診断に関する詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat405/cat430/r6pamphlet/
▼健康づくりに関する詳細はこちら(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2024hokenryou/
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2.糖尿病の薬に関するWEBセミナーの動画を公開中です
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既に健康保険委員を対象に開催したWEBセミナーの動画を、令和6年3月31日(日)まで一般公開しております。本セミナーでは、一般社団法人 青森県薬剤師会 副会長 齋藤 武先生より、「知っておくべき糖尿病の薬の種類と使い方」という特別講演をいただきました。とても参考になるお話ですので、ぜひご視聴ください。
▼WEBセミナー視聴用URLはこちら
https://vimeo.com/913226660/7848476cb5?share=copy
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3.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
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協会けんぽでは、加入者の皆さまがより良い医療を受けることができることから、マイナ保険証の利用を推進しています。
例年3・4月は、退職や就職に伴う健康保険証資格の喪失・取得が多くなります。
マイナ保険証の円滑な利用には、事業主の皆さまに、資格取得・喪失に関する速やかな届け出にご協力いただく必要がございます。
事業主の皆さまにおかれましては、資格喪失・取得があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いいたします。
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
▼就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼退職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
▼従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
被扶養者に異動(被扶養者が就職したときなど)があったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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4.退職後の健康保険(任意継続)のご案内 ~郵送による申請のお願い~
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ご退職後の健康保険は、協会けんぽの任意継続・国民健康保険・ご家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択肢があります。ご自身の状況、加入条件等に合わせて、いずれかの健康保険に加入の手続きをお願いいたします。
【任意継続加入の条件】
・退職日(資格喪失日の前日)までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
(毎年4月上旬は支部の窓口が大変混み合います。申出書は郵送により、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へご提出をお願いいたします。)
▼任意継続に関する詳細・申請書についてはこちら(協会けんぽ青森支部ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat080/20181212/
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。