高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、支給決定までに3ヶ月以上かかります。(高額療養費の詳細は、こちら

 そのため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う高額医療費貸付制度が設けられております。

 

1 申込方法

 次の書類を作成のうえ(③は受診した医療機関から作成していただいてください)、当支部へご提出ください。(郵送での手続きが可能です。送付先は、こちら )

①  高額医療費貸付金貸付申込書

 (説明書:貸付申込額等計算の仕方  )

②  高額医療費貸付金借用書 

③  医療費請求書

④  高額療養費支給申請書   

 

2 返済方法

 貸付金の返済は、当支部へ支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。

 

 

※ 限度額適用の認定を受けることにより、医療機関の窓口における支払額を軽減することもできます。(高額療養費の現物給付化)(申請書は、こちら

 

<高額療養費の現物給付化とは>

 入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる制度です。

(ご利用方法は)事前に当支部に対し「限度額適用認定申請書」をご提出いただき、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口にて保険証と一緒に提示してください。