あん摩・マッサージ施術の受け方
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あん摩・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
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医師があん摩・マッサージの施術について同意していること |
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筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、治療上あん摩・マッサージの施術が必要だと 医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
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| (1)定期的に医師の同意が必要です! |
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健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、3か月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
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| (2)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず署名・押印してください |
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『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。施術者(あん摩・マッサージ師)が被保険者に代わって『療養費支給申請書』を記入し、「協会けんぽ」に健康保険給付分を請求する場合は、委任欄への署名・押印が必要となります。署名する場合は、傷病名・日数・金額などをよく確認したうえで、ご自身で署名・押印願います。
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| (3)領収証は必ずもらいましょう |
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領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。 |
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あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「協会けんぽ」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 |
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登録日: 2011年9月30日 / 更新日: 2011年10月5日