保険給付の時効
健康保険給付には時効があります ~時効は2年~
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健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。たとえば入院をした時など医療費の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が支給されますが、申請をしないまま2年を経過すると時効となり給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
保険給付に関する時効は次のとおりで、その日を過ぎると給付を受ける権利を失います。
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療養費|高額療養費|傷病手当金|出産手当金
出産育児一時金|埋葬料|埋葬費
療養費 「療養に要した費用を支払った日の翌日から2年」
(例)「腰椎コルセットを作り、平成23年7月15日に代金を支払った」
時効の起算日 平成23年7月16日
時効 平成25年7月15日
高額療養費 「診療月の翌月1日から2年」
(例)「平成23年7月5日から平成23年7月20まで入院した」
時効の起算日 平成23年8月1日
時効 平成25年7月31日
傷病手当金 「労務不能であった日ごとにその翌日から2年」
(例)「平23年7月5日から平成23年7月20日まで労務不能の状態だった」
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| 労務不能だった日 |
時効の起算日 |
時効 |
| 平成23年7月5日 |
平成23年7月6日 |
平成25年7月5日 |
| 平成23年7月6日 |
平成23年7月7日 |
平成25年7月6日 |
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| 平成23年7月20日 |
平成23年7月21日 |
平成25年7月20日 |
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出産手当金 「労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年」
※傷病手当金の例をご参照ください。
出産育児一時金 「出産の日の翌日から2年」
(例)「平成23年7月31日に出産した」
時効の起算日 平成23年8月1日
時効 平成25年7月31日
埋葬料 「死亡した日の翌日から2年」
(例)「平成23年7月1日に亡くなった」
時効の起算日 平成23年7月2日
時効 平成25年7月1日
埋葬費 「埋葬を行った日の翌日から2年」
(例)「平成23年7月1日に亡くなり、平成23年7月15日に埋葬した」
時効の起算日 平成23年7月16日
時効 平成25年7月15日
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登録日: 2011年8月1日 / 更新日: 2011年8月16日