傷病手当金および出産手当金を受給されていた方は、退職後も引き続き継続して給付金を受けられる場合があります(継続給付)。

 また、出産育児一時金および埋葬料につきましても、退職後に受けられる場合があります。
   

退職後の給付の解説について、下の各リンクをクリックしてください。

①傷病手当金  ②出産手当金 ③出産育児一時金 ④埋葬料(費)

 
 

①退職後の傷病手当金について

 退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の①~③の要件をすべて満たすと傷病手当金を受けることができます。

①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。
(任意継続加入期間を除く)

②退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。

③失業保険を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


 

●老齢年金・退職共済年金などとの調整●

退職後、老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)・退職共済年金を受けている場合は、傷病手当金支給額との調整が行われます。傷病手当金の支給日額と老齢年金・退職共済年金の年額の360分の1に相当する額(1円未満切り捨て)を比較して、老齢年金・退職共済年金の額が上回るときは、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が上回るときは、差額を支給します。

 

 >>>傷病手当金の制度解説はこちら

 

②退職後の出産手当金について

 退職などで加入者の資格がなくなった場合、次の①~③のすべての条件を満たすと、出産手当金を受けることができます。   

①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)

②退職日に仕事を休んでいること。

③出産日以前42日*(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日)  から

 出産日後56日の期間中に退職していること。 (*多胎妊娠の場合は98日)

 

【例1】1年以上の被保険者期間があり、平成22年9月30日に退職(10月1日資格喪失)
    退職日に勤務せず、平成22年11月10日が出産日(予定日)の場合

請求できます

 

【例2】1年以上の被保険者期間があり、平成22年9月30日に退職(10月1日資格喪失)
    退職日に勤務せず、平成22年11月11日が出産日(予定日)の場合

×請求できません

 

【例3】1年以上の被保険者期間があり、平成22年9月30日に退職(10月1日資格喪失)
    退職日に勤務し、平成22年11月10日が出産日(予定日)の場合

×請求できません


 

 >>>出産手当金の制度解説はこちら


③退職後の出産育児一時金について

 
 退職などで加入者の資格がなくなった後、次の①~②のすべての要件を満たすと、出産育児一時金が受けられます。  

①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)

②資格喪失後6ヶ月以内に、被保険者が出産した場合

 または、引き続き1年以上強制被保険者だった人が任意継続被保険者となり、

     任意継続被保険者の資格を喪失後6ヶ月以内に出産した場合

 

  >>>出産育児一時金の制度解説はこちら



④退職後の埋葬料(費)について


 退職などで加入者の資格がなくなった後、次の①~③のいずれかに該当する場合、埋葬料(費)を受けることができます。 

①資格喪失後3ヶ月以内に、被保険者が死亡した場合。

②退職後の傷病手当金、出産手当金の継続給付をうけている間に

 被保険者が死亡した場合。

③ ②の給付を受けていた人が、給付期間後に3カ月以内に被保険者が死亡した場合。

 

 >>>埋葬料(費)の制度解説はこちら