免除証明書の発行、医療費や健診費用の払戻について
◆免除期間の延長についてH24.2.27追加
◆免除証明書の発行手続きについて
・免除申請書のダウンロード
◆一部負担金の払戻手続きについてH24.3.5申請書更新
・還付申請書のダウンロード
(屋内退避指示が解除され、新たな指示対象にならなかった方の払戻手続きについて)
(退職などにより協会けんぽの資格を失った方の払戻手続きについて)
◆健診費用の払戻手続きについてH24.4.16申請書更新
・健診還付申請書のダウンロード
◆お問い合わせが多い事項についてH24.4.16追加
|
はじめにご確認ください こちらは「全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部」の加入者さま向けの内容です。 お手元の保険証が右下の図と同じであることをご確認のうえ、記事をお読みください。 |
|
医療保険者(保険証の発行元)により、該当要件や手続方法などが異なりますのでご注意ください |
|
免除期間の延長についてH24.2.27追加
全国健康保険協会(協会けんぽ)発行の「免除証明書」をお持ちの方へ
・免除期間が延長されます
・今お持ちの免除証明書をそのままお使いください
震災により医療機関に受診した際の自己負担が免除になる「一部負担金等免除証明書」をお持ちの方は、免除に該当する理由により、次の免除期間が延長されます。
原発の避難区域等に該当する方
(緊急時避難準備区域に該当していた方を含む)
一部負担金・・・平成24年2月29日期限→平成25年2月28日まで延長
原発以外の理由(住家の全壊・半壊等)に該当する方
一部負担金・・・平成24年2月29日期限→平成24年9月30日まで延長
※一部負担金とは:健康保険の適用が認められる診療(医科・歯科・調剤)を受けたときに、年齢や収入などに応じた負担割合(3割負担など)により支払う金額
お手持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」の有効期限欄に
「平成24年2月29日まで」と記載されている場合でも、引き続き使用することができます。
原発の避難区域等に該当する方へは、新しい免除証明書を9月下旬頃にお送りする予定です。
詳細に関しては、決まり次第このページおよびメールマガジンでお知らせいたします。
パソコンやスマートフォン等でEメール(gmailやyahooなどのwebメールを含む)をご利用の方は、いち早く情報をご確認いただくため、メールマガジンの配信登録をお願いいたします。→ご登録はこちらから
|
!ご注意ください!H24.2.27追加 次の費用は、2月29日で免除期間が終了します。3月1日以降は費用をご負担いただくこととなりますのでご容赦願います。
食事療養標準負担額
療養費にかかる一部負担金相当額
※食事療養標準負担額とは:保険医療機関に入院したときに支払う、食費の一部 ※療養費にかかる一部負担金相当額とは:次に該当する場合、療養費の算定基準に基づき、年齢や収入などに応じた負担割合(3割負担など)により支払う金額
|
ご退職などで健康保険証が変わる場合は、今お持ちの免除証明書は使えません。
新しい健康保険証の発行元(保険者)へお問い合わせください。
| 医療機関のご担当者さまへ |
|
免除期間の延長に伴い、協会けんぽ福島支部では、上記のとおり免除証明書の免除期限を読み替えて使用いたします。 また、新規に発行される分につきましては、新しい免除期限での発行となります。 よって、当面の間「読み替え使用の免除証明書」「新しい免除期限での免除証明書」の2種類が混在することとなります。 お手を煩わせてしまい大変恐縮ですが、よろしくご対応方お願い申し上げます。 |
免除証明書の発行手続
次の(1)(2)両方の項目に該当する方は、医療機関等に支払う一部負担金等が免除されます。
7月1日からは、医療機関に受診する際に「免除証明書」の提示が必要になります。
|
(1)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方※ ※福島県内は全ての市町村が該当。地震発生後、他の市町村に転出された方も含みます。 (2)以下のいずれかに該当する方
|
免除される窓口負担の範囲と免除期間について
1.一部負担金および保険外併用療養費、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額
原発の避難区域等に該当する方・・・平成25年2月28日まで
(緊急時避難準備区域に該当していた方を含む)
原発以外の理由(住家の全壊・半壊等)に該当する方・・・平成24年9月30日まで
健康保険の適用が認められる診療(医科・歯科・調剤)を受けたときに、年齢や収入などに応じた負担割合(3割負担など)により支払う金額(一部負担金)
|
!ご注意ください! 保険外負担分は免除になりませんのでご了承願います。 例:予防接種、差額ベッド代、インプラント、コンタクトレンズ等 |
免除証明書の申請方法
- 「健康保険 一部負担金等免除申請書」を記入する
- 申請書に、被災状況等が確認できる書類を添付して、協会けんぽ福島支部へ提出
- 申請書の内容を確認し、免除該当の方へ「免除証明書」を送付いたします
(該当しない方へは却下通知書をお送りいたします)
- 医療機関等を受診する際は、「健康保険証」「免除証明書」を提示してください
免除申請書等のダウンロード
健康保険 一部負担金等免除申請書 [503KB pdfファイル]
添付書類チェックリスト(免除証明書・一部負担金払戻共通) [99KB pdfファイル]
一部負担金の払戻手続
一部負担金等の免除に該当する方が医療機関を受診し、一部負担金を支払った場合、申請により払戻をいたします。
保険外負担分(差額ベッド代、インプラント、コンタクトレンズ等)は免除の対象外になりますのでご了承ください。
払い戻しの申請方法
- 「健康保険 一部負担金等還付申請書」を記入する
- 申請書に、次の書類を添付して、協会けんぽ福島支部へ提出
・領収書の原本(被災状況により対象期間が異なります。下記チェックリストをご覧ください)
・すでに免除証明書を受け取っている場合は、免除証明書のコピー
- 申請書の内容を確認し、払戻になる方へ「一部負担金等還付決定通知書」を送付いたします
(該当しない方へは「非該当決定通知書」をお送りいたします)
※領収書の原本は協会けんぽでお預かりいたします。(原則として返却いたしません)
※受診月から3ヶ月以降にならないと受診記録が確認できないため、申請書の内容等によっては手続にお時間を要する場合があります。ご理解を賜りますようお願いいたします。
還付申請書等のダウンロード H24.3.5申請書更新
健康保険一部負担金還付申請書 [431KB pdfファイル]
添付書類チェックリスト(免除証明書・一部負担金払戻共通) [99KB pdfファイル]
屋内退避指示が解除され、新たな指示対象にならなかった方の払戻手続きについて
4月22日に屋内退避指示が解除された方は、3月15日から6月末日までの診療等分について支払が免除されます。
7月1日以降につきましては、他の被災要件に該当しない場合は一部負担金等をお支払いただくこととなりますので、何卒ご了承願います。
6月末までの期間で、既に支払った一部負担金等については払い戻しが受けられます。
「健康保険 一部負担金等還付申請書」と同時に、屋内退避指示区域であったことの確認のため「健康保険 一部負担金等免除申請書」のご提出もお願いいたします。領収書原本と、ご住所が確認できるもののコピーの添付をお願いいたします。
※免除申請書のご提出はいただきますが免除証明書の発行はいたしませんので、ご了承願います。
退職などにより協会けんぽの資格を失った方の払戻手続きについて
一部負担金等の免除に該当する方で、退職などにより協会けんぽの資格を失った方につきましては、退職日(資格喪失年月日の前日)までに治療した分の一部負担金等の支払いがある場合は協会けんぽから払い戻しを受けることができます。
「健康保険 一部負担金等還付申請書」と同時に、免除該当であったことの確認のため「健康保険 一部負担金等免除申請書」のご提出もお願いいたします。領収書原本と、被災状況が確認できるもののコピーの添付をお願いいたします。
※免除申請書のご提出はいただきますが免除証明書の発行はいたしませんので、ご了承願います。
※資格喪失年月日以降の分は新たに加入された医療保険(健康保険証の発行元)へお問い合わせ願います。
健診費用の払戻手続についてH24.4.16更新
震災に伴う被害により、一部負担金等免除証明書の交付を受けた皆さまへ、協会けんぽ健診費用をお返しいたします。平成23年3月11日から平成25年3月31日までに「協会けんぽの健診」を受診された方が対象です。
平成24年2月14日追記
当初は平成24年3月31日までの健診受診分が対象でしたが、1年間、延長となりました。
対象となる健診
l生活習慣病予防健診
35歳以上の被保険者(加入者ご本人)
●特定健診
40歳以上の被扶養者(扶養家族)
l特定保健指導
特定健診を受診したご家族の保健指導
申請書のダウンロード
下記の申請書に「領収書のコピー」および「一部負担金等免除証明書のコピー」を付けて申請してください。H24.4.16申請書更新
| 生活習慣病予防健診 | 還付申請書 [174KB pdfファイル] |
記入例 [297KB pdfファイル] |
| 特定健診 | 還付申請書 [153KB pdfファイル] |
記入例 [269KB pdfファイル] |
| 特定保健指導 | 還付申請書 [144KB pdfファイル] |
記入例 [261KB pdfファイル] |
受診機関からの領収書がない場合(H23.10.12更新)
●生活習慣病予防健診
事業主さまの証明または健診機関からの証明
事業所さまが一括して健診のお申し込みをして、個別に領収証が発行されない場合は、請求内訳書などのコピーでも構いません。
●特定健診および特定保健指導
協会けんぽ福島支部 保健グループ ℡024-523-3919 へお問い合わせください。
振込先の口座について (H23.10.12追加)
- 振込先は原則として受診者さまの口座です。
- 健診費用を事業主さまがいったん立替えた場合など、健診費用を還付する振込先を事業主さま名義の口座にすることも可能です。「受取代理人の欄」に還付対象者さま、事業主さまそれぞれ記入・押印願います。
お問い合わせが多い事項について
|
H24.4.16追加 住居が警戒区域に該当していたため、免除証明書を使っていました。 このたび、警戒区域が解除されましたが、引き続き免除証明書を使うことはできますか? |
|
4月1日に田村市・川内村、4月16日には南相馬市の警戒区域が解除され、新たな避難区域に再編されました。 警戒区域が解除されても、今お持ちの免除証明書は、引き続きご利用いただけます。
※就職やご退職などで健康保険証が切り替わる場合は、今お持ちの免除証明書は使えなくなります。新しい健康保険証が発行されましたら、新しい保険証の発行元(保険者)に発行方法をお問い合わせください。 |
| 自宅の罹災証明書が世帯主名で発行されていて、被保険者である私の名前が掲載されていません。免除証明書は発行されないでしょうか。 |
|
下記2点の添付書類により、免除申請をしていただけます。 ・世帯主名で発行された罹災証明書 ・被災当時のご住所が確認できるもの ※手続き忘れ等で「免許証などの住所」と「罹災証明書の住所」が異なる場合はご相談ください。 |
| 勤め先が変わるため、健康保険が切り替わります。今の免除証明書はもう使えませんか? |
|
今お持ちの免除証明書は使えなくなります。新しいお勤め先で健康保険証を受け取ったら、改めて免除証明書の発行手続きをしてください。 ・新しいお勤め先でも「協会けんぽの健康保険」だった場合 新たな保険証がお手元に届いてから、「一部負担金免除申請書」を提出してください。 【添付書類】旧免除証明書の原本 ・新しいお勤め先では、保険証の発行元が協会けんぽではない場合 申請方法について、職場のご担当者さまへお問い合わせください。 |
| 免除証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればよいでしょうか? |
|
「一部負担金免除申請書」の右上に「再交付」と朱書きのうえ、紛失した方のみを申請してください。添付書類は必要ありません。 |
免除証明書の発行および一部負担金の払戻手続きについて
〒960-8546 福島市栄町6-6 NBFユニックスビル8階
全国健康保険協会福島支部 企画総務グループ
TEL 024-523-3916
・受付は平日8時30分~17時15分となります
・問合せの集中などにより電話がつながりにくい場合がありますのでご了承ください




