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手続き全般

保険証

任意継続

給付関係 健診関係 病院などの受診関係
   

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手続き全般

 
Q1-1: 申請書はどこで手に入りますか?
A1-1:

申請書の入手は以下の方法があります。

  1.  ホームページから印刷が可能です。【申請書の印刷はこちらから】
  2. 協会支部窓口でお渡ししております。【宮崎支部の所在地
  3. 県内の年金事務所や商工会議所、商工会で申請書の設置にご協力をいただいています。【申請書設置場所
  4. お電話いただければ、郵送も可能です。お手元に保険証をご用意のうえ、お電話いただけるとスムーズです。
   
Q1-2: 申請書類を出すのに、窓口まで行く必要がありますか?
A1-2:

申請はすべて郵送で行うことができます。管轄の協会けんぽ支部までお送りください。

【宮崎支部】880-8546 宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル5階 協会けんぽ宮崎支部あて

【他の支部】全国の協会けんぽ支部の住所はこちらをご覧ください。

   
Q1-3: 営業時間を教えてください。
A1-3: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休業日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
   
Q1-4: 協会けんぽへ提出する書類と、年金事務所へ提出する書類が分かりにくいので教えてください。
A1-4:

協会けんぽへの提出の書類は、保険証の再交付申請、任意継続関係、高額療養費などの保険給付申請と、健診関係になります。

なお、事業所に関することや、加入者の資格、標準報酬に関する書類は、日本年金機構への提出となります。

 

 →主な手続きの申請先は こちらをご覧ください。

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保険証

 

 

Q2-1:

保険証を紛失してしまいました。再発行してほしいのですが。

A2-1:

在職中の方と、そのご家族の方は、お勤めの事業所を通じて管轄の協会けんぽ支部へ、「健康保険被保険者証再交付申請書」をご提出ください。

書類受付後、1週間程度で事業所あてに送付いたします。

 

任意継続加入の方は、直接協会けんぽあてに申請書をご提出ください。

 

保険証を破損してしまった場合も同じ手続きとなります。その場合は、破損した保険証を再交付申請書に添付の上、ご提出ください。

 

また、盗難や外出先での紛失の場合は、最寄りの警察に遺失物の届け出をすることをおすすめします。

 →申請書はこちらから印刷できます。

 

 

Q2-2: 年金事務所に社員の資格取得届と、社員の家族の被扶養者(異動)届を出したのですが、保険証はいつ・どこに届きますか。
A2-2:

保険証は、日本年金機構(事務センター)で処理を行った翌営業日に、日本年金機構に登録している事業所名、所在地へお送りいたします。

   
Q2-3:

社員の保険証の記載事項が間違っています。訂正はどうしたらよいですか。

A2-3:

保険証に記載されている情報は、事業所様が年金事務所(事務センター)へ提出された書類をもとに、年金事務所(事務センター)が処理した情報となっております。

 

相違する情報の訂正は、管轄の年金事務所にて訂正の届け出を行っていただくことになります。

 

日本年金機構への手続に関する相談窓口 (宮崎県内) 

宮崎年金事務所 0985-52-2111
都城年金事務所 0986-23-2571
延岡年金事務所 0982-21-5424
高鍋年金事務所 0983-23-5111

 

なお、任意継続加入の方の保険証の記載事項の訂正については、協会けんぽへ「任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届」にてお手続きください。

 

  →申請書はこちらから印刷できます。

 

 

Q2-4:

加入の手続き中で、保険証をまだもらっていません。病院にかかりたいのですが、どうしたらよいですか。

A2-4:

保険証を医療機関等の窓口に提示できないときは、いったん全額負担していただき、その後「療養費(立替払)」の支給申請をしていただくことになります。        

 →くわしくはこちら をご覧ください。

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 給付関係

給付手続き全般
Q3-1: 健康保険の給付にはどのようなものがありますか?
A3-1: 健康保険の主な給付には、次のようなものがあります。給付を受けるには、所定の申請書に記入の上、必要書類を添付して、協会けんぽへ申請いただくことが必要です。
   
 
給付の種類 どんなときに受けられるか
療養費

・治療用の装具などを作成したとき

・やむをえない事情により、保険証が提示できずに全額自己負担で受診したとき

限度額適用認定証 被保険者(被扶養者)が入院・外来等で窓口負担が高額になるとき
高額療養費 被保険者、被扶養者がそれぞれまたは合算で、1か月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき
傷病手当金 被保険者が療養のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられないとき
出産手当金 被保険者が出産のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられないとき
出産育児一時金 被保険者(被扶養者)が出産したとき
埋葬料(費) 被保険者(被扶養者)が亡くなったとき
   
Q3-2: 給付の申請に期限はありますか?
A3-2: 健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
   
Q3-3: 支給決定通知書(振込通知書)が届きましたが口座の記載がありません。どこに振り込まれますか?
A3-3: 申請の際に、給付金の受け取りを被保険者以外に委任しているときは、給付金は委任を受けた方(受取代理人)に振り込まれます。

受取代理人への振込手続きを行った場合、被保険者ご本人へも通知をお送りすることとなっておりますので、内容をご確認ください。

被保険者ご本人に特にしていただくことはありません。ご不明な点があれば宮崎支部までご連絡ください。

   
Q3-4: 給付金はどれくらいで振り込まれますか?
A3-4:

振り込みまでの目安は次の通りです。

*申請書に不備等があった場合や、内容について照会を行う場合はそれ以上かかる場合がございます。

   

傷病手当金 

出産手当金

出産育児一時金   

埋葬料

申請書受付から10営業日程度
療養費 申請書受付から10営業日~1か月程度
高額療養費

受診月から約4ヶ月(それ以上経過している分については申請書受付から約1ヶ月)

*医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)が、協会けんぽに届いてからの審査となりますので、支給決定までに上記目安よりもお時間がかかる場合がございます。

   
療養費
Q3-5: 医師の指示で治療用装具を作りました。必要な手続きを教えてください。
A3-5: 「療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)」に、医師の「意見および装具装着証明書」の原本と、装具の名称・種類や内訳が記載された「領収書」の原本を添えて、協会けんぽに請求ください。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。

   
限度額適用認定証 ※平成24年4月から、外来にも適用されるようになりました。
Q3-6: 手術をすることになりました。医療費が高額になりそうですが、医療費の自己負担を軽減する方法はありますか?
A3-6:

「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、窓口負担が自己負担限度額まで軽減され、高額療養費分の一時的な負担がなくなります。

 

70歳~74歳の方は、「高齢受給者証」が代わりとなりますので、申請は不要です。(ただし、低所得者(上位所得者に該当しない方で被保険者の市区町村民税が非課税)に該当する方は申請が必要です)

  

 →申請書はこちらから印刷できます。 

   
Q3-7: 「限度額適用認定証」の制度を知りませんでした。すでに医療費の支払いも終わっています。今からでも「限度額適用認定証」の手続きは間に合いますか?
A3-7:

申し訳ございませんが、「限度額適用認定証」の手続きは間に合いません。このような場合は「高額療養費」をご申請ください 。

 

   →申請書はこちらから印刷できます。

   
高額療養費
Q3-8: 高額療養費の申請から、振込みまでにどのくらいかかりますか?
A3-8:

高額療養費については、申請からお支払いまでに、早くても4か月程度かかります。

高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)が、協会けんぽに届いてからの審査となり、レセプトの再審査を要する場合は、半年以上かかる場合もあるため、お支払いまでにかなりのお時間をいただくことがあります。

そのため、高額療養費の支給をうけるまでの間、高額療養費を支給する見込み額の8割相当を先にお支払いする「高額医療費貸付制度」(無利子)がございます。

 

 →「高額医療費貸付制度」についてはこちらをご覧ください。

   
Q3-9: 高額療養費の計算の仕方を教えてください。 
A3-9:

1か月(月の1日から末日)単位で、病院等で支払われた医療費(保険負担額)のうち、一定額(自己負担限額)を超えた分が払い戻されます。

 

保険負担額-自己負担限度額=高額療養費支給額

 

70歳未満の方の自己負担限度額は、被保険者ご本人の所得に応じて、区分が以下の3つに分かれます。

 

 
A:

所得区分が「上位所得者」の場合の自己負担限度額は、

150,000+(総医療費-500,000)×0.01】円です。

B:

所得区分が「一般」の場合の自己負担限度額は、

80,100+(総医療費-267,000)×0.01】円です。

C: 所得区分が「低所得者」の場合の自己負担限度額は、35,400円です。
   

*所得区分の判定の仕方

 「上位所得者」・・被保険者の標準報酬月額が53万円以上

 「一般」・・「上位所得者」、「低所得者」に該当しない方

 「低所得者」・・「上位所得者」に該当しない方で被保険者の市区町村民税が

         非課税の方

 

*70歳未満の方の高額療養費の試算ができます。↓

    ★高額療養費簡易試算ツール

 

 

*70歳以上の方の計算方法や、「多数該当」(過去1年間に高額療養費を3回以上受けているとき)、「世帯合算」(21,000円以上の自己負担が複数あるとき)など、詳細につきましてはこちらをご覧ください。

 
   
傷病手当金
Q3-10: 傷病手当金はいつまで受けられますか?
A3-10:

傷病手当金の支給を受け始めた日から、最大で1年6か月の間です。これは1年6ヶ月分支給されるというわけではなく、その範囲内で傷病手当金の支給要件に該当する日についてのみ支給されるということです。

 

  →申請書はこちらから印刷できます。

   
Q3-11:

傷病手当金はどのようなサイクルで申請すればよいのですか?

A3-11:

傷病手当金の申請には、賃金の支払い状況について事業主の証明が必要となります。申請のサイクルに特に制限はありませんが、継続して申請する場合は、通常1か月ごとの賃金の締切日単位で申請いただいております。

   
Q3-12:

現在、傷病手当金を受給中ですが、退職後も引き続き傷病手当金を受けられますか?

A3-12:

一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。

   

<条件>

  1. 退職日までに1年以上、継続して被保険者期間があること(任意継続被保険者期間、国民健康保険被保険者期間、共済組合員期間は除く)
  2. 退職時に現に傷病手当金を受けていたか、または傷病手当金の支給を受ける条件を満たしていること
  3. 退職日も労務不能のため休業していること
  4. 労務不能状態が、同一傷病で継続していること(いったん労務可能となった場合は、支給期間が残っていても打ち切りになります。)
 

なお、老齢厚生年金、老齢基礎年金等を受けているときは、退職後の期間については傷病手当金の支給額が調整されます。

   

出産育児一時金・出産手当金

Q3-13: もうすぐ出産する予定です。事前に手続きをすれば、出産費用の窓口負担をしなくてよくなると聞いたのですがどのような手続きが必要ですか。
A3-13:

『出産育児一時金』の「直接支払制度」をご利用ください。手続きにつきましては、出産する医療機関へお尋ねください。この制度は、本来お客様に支給される『出産育児一時金』(一児につき原則42万円)を、協会けんぽが医療機関にお支払いし、出産費用にあてていただく制度です。もし、出産費用が42万円を超えたときには、超えた金額分を、医療機関にお支払いください。

 また、42万円を超えなかったときは、Q3-14をご覧ください。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。

   
Q3-14: 『出産育児一時金』の「直接支払制度」を利用しましたが、出産費用が38万円で済みました。差額の4万円はどのように支給されるのですか。
A3-14:

「出産育児一時金内払金支払依頼書」を協会けんぽへご提出ください。その際、医療機関と取り交わした直接支払制度利用に関する「合意文書」のコピーと、「分娩費用明細書(出産年月日・出生児数の記載のあるもの)」のコピーの添付を願いします。

 書類受付後、約2週間で差額を振込みいたします。

   
Q3-15: 出産のため仕事を休んでいるのですが、休業補償は受けられますか。
A3-15: 出産のために仕事を休み、会社から給与を受けられないときは、『出産手当金』が支給されます。(被扶養者が出産した場合は対象外です。)

「出産手当金支給申請書」に、会社・病院の証明を受け、賃金台帳・出勤簿のコピーを添付のうえ協会けんぽへ提出をお願いします。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。

   
Q3-16: 退職後に出産したのですが、『出産育児一時金』・『出産手当金』は受けることができますか。
A3-16:

資格喪失前に被保険者期間が継続して1年以上(任意継続期間は除く)ある方で、次の条件を満たしている場合は、支給されます。(被扶養者が出産した場合は対象外です。)

 

 

『出産育児一時金』

資格喪失後、6ヶ月以内の出産の場合
※退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。

『出産手当金』

資格喪失時に現に支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合
※支給を受ける条件を満たしているとは、出産日以前42日目が加入期間であり、かつ、退職日は休業していること。

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 健診関係

健診共通
Q4-1: 協会けんぽの加入者が利用できる健診はありますか?
A4-1:

協会けんぽでは、対象となる方に、以下の健診のご案内を行っています。

協会けんぽが健診費用の一部を補助しておりますので、ぜひご利用ください。

 

35歳から74歳の被保険者ご本人・・「生活習慣病予防健診」

*20歳から38歳の偶数年齢の女性は子宮がん検診のみ受けられます。

 

40歳から74歳の扶養のご家族・・「特定健診」

 

 →健診の案内については、こちらをご覧ください。
   
Q4-2: 健診のパンフレット、申込書が欲しいのですが。 
A4-2:

パンフレット、申込書はこちらからダウンロードできます。

郵送をご希望の場合は、協会けんぽ宮崎支部 保健グループまでお申し付けください。

   
Q4-3: 申し込んだ受診日や健診内容の変更・キャンセルについては、どちらへ連絡すればよいのですか?
A4-3:

協会けんぽへの連絡は不要です。予約した健診機関へ直接連絡していただき、日程等を調整してください。

なお、受ける健診機関を変更する場合は、予約した健診機関へキャンセルの連絡をした上で、希望する健診機関へ予約を行い、再度申込書を協会けんぽへご提出ください。その際、申込書の備考欄に「病院変更」をご記入ください。

   
生活習慣病予防健診
Q4-4: 生活習慣病予防健診の申込書が会社に届きましたが、手続きはどのように行えばよいのですか?
A4-4:

受診時点で協会けんぽに加入している35歳から74歳の被保険者ご本人が生活習慣病予防健診の対象となります。

 

手続きの流れは、以下の通りです。

一般健診手続き流れ図

 

   
Q4-5: 新規採用した従業員は健診を受けられますか?
A4-5:

協会けんぽに加入中で、対象年齢の方であれば、「一般健診」を受けられます。

申込者の追加をされる場合は、印字された申込書の余白、または同封の白紙の申込書に記入してご提出ください。

35歳未満の方も全額自己負担で受診できますが、「一般健診」の補助対象とならないため、申込書の提出は不要です。

   
Q4-6: インターネットから健診対象者データのダウンロードは可能ですか?
A4-6:

インターネットから健診対象者データのダウンロードは可能です。

健診の対象者データとExcelVBAツール・Opti(オプティ)をダウンロードして、お客様自らが協会支部に申込むデータや申込書を作成できるサービスがあります。(事前にIDの申請が必要です。)

 

 →詳しくは、こちらをご覧ください。

   
Q4-7: 病院には予約をしましたが、協会けんぽから何か連絡が来るのですか?
A4-7: 協会けんぽでは、申込書受付後に特にお知らせはいたしません。受診日前に、健診機関からご案内や検便の検査容器等が届きますので、その案内に従ってください。 
   
特定健診
Q4-8:  「受診券」を紛失してしまいました。再発行はできますか?
A4-8:

 受診券の再発行は可能です。「特定健康診査受診券申請書」で申請してください。

 

手続きの流れは以下の通りです。

  受診券再交付流れ図
   
Q4-9: がん検診を受けたいのですが、受けることはできますか?
A4-9:

がん検診は、健康増進法により、各市区町村が実施することとなっております。

お手続きなど詳細については、お住まいの各市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

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病院などの受診関係

   
Q5-1: 「療養の給付の不支給及び返還について(通知)」と納付書が送られてきました。内容と手続きについて教えてください。
A5-1:

加入者の皆さまが「全国健康保険協会管掌健康保険」(以下「協会けんぽ」)の保険証を医療機関で使用した場合、かかった医療費の3割(※)をご負担いただきますが、残りの7割は協会けんぽから医療機関に支払われます。

 

ご存じのとおり、会社を退職したり、家族の方が扶養から外れたりすると、お持ちの保険証を医療機関で使用することができなくなります。

 

今回、通知文書と納付書をお送りしたのは、無効となった保険証を使用されたことをお知らせし、その際かかった医療費をお返しいただく必要があるためです。

お手数ですが、指定の金融機関・コンビニエンスストア等での納付をお願いいたします。

 

「協会けんぽ」へ医療費をお返しいただいた後は、受診時に加入されている健康保険制度(国民健康保険・健康保険組合・共済など)へ請求することができます。(一般に「療養費の請求」と呼ばれています)請求方法に関しては加入されている保険者にお問い合わせください。

 

※…70歳以上の方や6歳未満は1割や2割など負担割合が異なります。

   
Q5-2: 「負傷原因の照会について」が送られてきました。内容について教えてください。
A5-2:

加入者が保険証を医療機関などで使用しますと、3か月後にレセプト(診療報酬明細書)という形で医療費の請求書が当協会に届きます。

届いたレセプトは、医療費適正化の観点から点検を行っています。

 

この点検のなかで外傷性のケガについては、健康保険が給付する業務外のケガであるか確認する必要があることから、どのような状況でケガをしたのかを確認するため「負傷原因の照会について」を送付させていただいております。

 

確認の結果、ケガ業務上や通勤災害であれば労災保険に変更していただく必要がありますので、労働基準監督署への手続きをお願いします。

 

※業務上・通勤災害のケガなどで誤って健康保険を使用している場合は、手続きの変更が必要になりますので、医療機関を受診するときは正しい情報を窓口で説明してください。

   
Q5-3: 「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」が送られてきました。内容について教えてください。
A5-3:

ケガが業務外であっても交通事故など第三者行為によるものである場合は、治療費などについて、加害者(自賠責保険など)に請求することが必要になりますので、保険証を使用した場合「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を提出していただく必要があります。
 

また、交通事故などに遭われた場合には、ご連絡をいただくようお願いいたします。届出用紙を送付させていただきます。

 

このように、負傷原因届や交通事故などの届は大切な届ですので、関係書類の提出について加入者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

交通事故・自損事故・第三者(他人)等の行為による傷病(事故)関連の書類はこちらからも取得できます。

   
Q5-4: 「医療費のお知らせ」の裏面に『インターネットを通じた医療費の情報提供サービス』とありますが、手続きについて教えてください。
A5-4:

年に1回、「医療費のお知らせ」をお送りしていますが、この医療費情報の照会がパソコンから毎月確認できるサービスのことです。

 

加入者の皆さまがこのサービスを利用されるときは、ホームページ内の[情報提供・電子申請システム」をご利用いただくことになります。

 

利用に際しましては、協会が発行するユーザーIDとパスワードを取得していただく必要があります。ホームページからID・パスワードの申請を行ってください。

後日協会支部よりID・パスワードを通知させていただきますので「情報提供サービス」をご利用ください。

   
Q5-5:

「ジェネリック医薬品」とはどのようなものですか。

A5-5:

新薬(先発医薬品)の開発には、多くの費用と期間が必要とされています。

しかし、ジェネリック医薬品は、後発医薬品という呼び名も使われているとおり、新薬の特許期間が経過した後に同じ主成分で製造・販売されるもので、開発費が少なくより安価で提供できるお薬のことです。(先発医薬品に比べ3割以上、中には5割以上安くなるものもあります。)
 

どこの医療機関・調剤薬局でご希望の薬が取得できるかは薬の種類も多いことから、当協会でも把握はできませんので、ご利用いただく医療機関等に現在の薬の名称を言っていただきジェネリック医薬品があるか直接お尋ねください。

 ≪留意事項≫

  • ジェネリック医薬品は、医療用医薬品ですから、病院や診療所の医師による処方せんが必要です。
  • すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
  • 使用できる病気(効能)が異なる場合や、在庫がない場合などジェネリックに切り替えることができない場合があります。
 

 

ジェネリック医薬品について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

ジェネリック医薬品は、どんなお薬でしょうか?

 

   
Q5-6: 宮崎県内で、ジェネリック医薬品の取り扱いのある薬局を教えてください。
A5-6:

一定の量のジェネリック医薬品を処方した薬局のリストはこちらから↓ご覧になれます。

(平成23年1月現在)

ジェネリック医薬品取扱い薬局リストこちら  

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