平成23年3月分(4月分納付分)から保険料率が変わります

 

 

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の

 介護保険料が加わります。

 

 《現行》1.50% → 《平成23年3月分(4月納付分)から》1.51%

 

新しい健康保険料と介護保険料の適用時期について 

 

  • 事業所にお勤めの一般被保険者の方は、平成23年3月分(4月納付分)   からになります。
  • 任意継続被保険者の方は、平成23年4月分からになります。

 

 健康保険料の支払い額はいくら増えるのですか?

  加入者ご本人(被保険者)の方については、標準報酬月額(※1)に、変更後の保険料率から

 変更前の保険料率を引いた率をかけていただくことで、健康保険料の増加額が算出できます。

 お勤めの方については、保険料の半分は事業主の方のご負担となります。

 

(※1)標準報酬月額~お勤めの事業所が毎年4月から6月までの被保険者毎の給与支払額の平均額を年金事務所に提出し、その平均額をもとに算出した値で、その年の9月から翌年8月まで適用されます。(固定給の変動により、随時改定されることがあります。)

 

♦40歳未満または65歳以上の方

  京都支部におけるお勤めの方ご本人負担分の増加額は、次のとおりになります。

    (算出例)

標準報酬月額

お勤めの方ご本人負担分(増加額)

41万円

349円(月)

28万円

238円(月)

20万円

170円(月)

※事業主の方の負担分(増加額)は、上記と同額になります。

 任意継続被保険者の方の負担分(増加額)は、標準報酬月額28万円を上限と

 して上記の倍額になります。

 

♦40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)

  健康保険料の料率に介護保険の保険料率が加わります。

  京都支部における介護保険料を含めたお勤めの方ご本人負担分の増加額は、

  次のとおりとなります。

    (算出例)

標準報酬月額

お勤めの方ご本人負担分(増加額)

41万円

369円(月)

28万円

252円(月)

20万円

180円(月)

※事業主の方の負担分(増加額)は、上記と同額になります。

 任意継続被保険者の方の負担分(増加額)は、標準報酬月額28万円を上限と

 して上記の倍額になります。 

 

◆健康保険・厚生年金保険料額表

 ・京都支部平成23年3月分~・厚生年金平成22年9月分~23年8月分

 ・京都支部平成23年3月分~・厚生年金平成23年9月分~

 

平成23年度の都道府県支部別の保険料額表につきましてはこちらをご覧ください。