出産育児一時金が支給されます!

 協会けんぽにご加入のご本人とご家族が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

支給要件

以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 協会けんぽの被保険者または被扶養者であること
  2. 妊娠4か月(85日)以後の出産※であること
    ※早産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わない。

 

支給額(平成21年10月からの出産の場合)

※平成23年4月以降の出産育児一時金について、支給額は42万円(または39万円)とされ、「直接支払制度」についても継続されることになりました。

下記のように、「産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したか」
       「在胎週数22週に達した日以後に出産したか」
       によって支給額が変わります。

支給額について

 

産科医療補償制度

 分べんに関連して重度脳性まひになった赤ちゃんが速やかに補償が受けられること、原因を分析・研究することにより、安心して出産できる環境を整備することを目的とした制度です。
 詳細は、財団法人日本医療機能評価機構にお問い合わせください。

【財団法人日本医療機能評価機構】
 〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル
   産科医療補償制度専用コールセンター
   電話 03-5800-2231
   受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)
   ホームページ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html
 

 この制度は、分べんを取り扱う病院・診療所や助産所が加入します。
  (滋賀県内の分べん機関については、平成23年1月現在、加入率100%となっています)

手続き

 出産育児一時金の支払い方法には、協会けんぽが直接医療機関等に支払う「直接支払制度」があります。この制度を利用すると、協会けんぽへの手続きが必要のない場合があります。フロチャートを参照ください。

手続きフローチャート

直接支払制度

「直接支払制度」とは、出産育児一時金の額を上限として、協会けんぽから医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるように創設されました。 A B C
 直接支払制度フロー
直接支払制度を使用する場合 

「直接支払制度を利用する旨」医療機関等と書面で合意をします。なお、その際には健康保険証の提示が必要です。
加入者の方は出産後、出産費用の精算を行います。
出産費用が出産育児一時金を上回るか、下回るかによって手続きが変わります。

出産費用が42万円(または39万円)を上回る場合
加入者の方は医療機関等へ出産費用の残額をお支払ください。
協会けんぽへの手続きは必要ありません。
 

 


「直接支払制度を利用する旨」医療機関等と書面で合意をします。なお、その際には健康保険証の提示が必要です。
加入者の方は出産後、出産費用の精算を行います。
出産費用が出産育児一時金を上回るか、下回るかによって手続きが変わります。

出産費用が42万円(または39万円)を下回った場合
協会けんぽへ差額申請の手続きをしてください。
(申請により加入者の方は差額分を受け取ることができます)
 

■申請書名  出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」

ダウンロードはこちら


 ■添付書類
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」のコピー
  • 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」のコピー※
  • 領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合は下記のものが併せて必要になります。

申請書の所定欄に次のいずれかの証明
・医師・助産師の証明 ・市区町村長の証明
上記の証明が受けられない場合、次のいずれか1点
・戸籍謄(抄)本 ・出生届受理証明書
・戸籍記載事項証明書 ・母子健康手帳(原本提出)
・登録原票記載事項証明書 ・住民票

 ■提出期限  出産日の翌日から2年以内

 差額が支給される方へのお知らせ
 出産費用が出産育児一時金を下回った加入者は協会けんぽより差額分が支給されます。対象となる加入者には、出産月から約3か月経過後に協会けんぽからお知らせが届きます。
 このお知らせにより差額を受けとる手続きをされる場合は、添付書類が全て不要です。お知らせが届いた場合は「出産育児一時金差額申請書」に必要な事項をご記入のうえ、協会けんぽまで返送してください。

 

直接支払制度を利用しない(できない)場合

加入者の方は医療機関等へ出産費用を全額お支払いください。
支払後、協会けんぽへ申請の手続きをしてください。
(申請により加入者の方は出産育児一時金を受け取ることができます)
直接支払制度を利用しない(できない)場合
■申請書名  出産育児一時金支給申請書
「出産育児一時金支給申請書」ダウンロードはこちら

※申請書の所定欄に次のいずれかの証明
・医師・助産師の証明 ・市区町村長の証明
上記の証明が受けられない場合、次のいずれか1点
・戸籍謄(抄)本 ・出生届受理証明書
・戸籍記載事項証明書 ・母子健康手帳(原本提出)
・登録原票記載事項証明書 ・住民票
■添付書類
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」のコピー
    (「代理契約を医療機関等と結んでいない旨」等の記載内容が記載されています)
  • 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」のコピー
  • 証明書類が外国語で記載されている場合は、翻訳分(翻訳者の署名及び住所・電話番号の明記が必要)

■提出期限  出産日の翌日から2年以内
出産育児一時金の貸付(直接支払制度を利用しない場合)

 出産の費用に当てるため、出産育児一時金の支給までの間、一時金の8割を限度に資金を無利子でお貸しする制度があります。
 申請は出産貸付金貸付申込書などを提出することにより行います。原則出産予定日まで1か月以内の方が対象です。

 


 

退職等により資格喪失した後に出産したとき

退職などで加入者の資格がなくなった場合、以下の2つの条件を満たす場合は、出産育児一時金を受けとることができます。なお、直接支払制度を利用される場合は、医療機関等へ「資格喪失証明書」を提出する必要がありますので、事前に協会けんぽへ申請ください。

支給要件 
  • 加入者の資格がなくなるまでの直近の加入期間が、引き続き1年以上あること。
    (任意継続加入期間を除く) 
  • 加入者の資格がなくなった後、6か月以内に出産されたとき。  
    ※被扶養者の方の出産には、支給されません。

(出産時に加入している健康保険かいずれか一方への請求となります) 

「健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書」

ダウンロードはこちら


 

帝王切開等の高額な保険診療が必要な方は

 協会けんぽに「限度額適用認定証」を申請してください。
 「限度額認定証」を医療機関に提出すれば、窓口負担が軽減されます。提示しないと、窓口負担が高額となり、あとで高額医療費の申請が必要になることもあります。
 入院時に「限度額適用認定証」をお持ちでない方は、退院時までに申請し、医療機関に提示してください。 

「限度額適用認定申請書」ダウンロードはこちら 

 

出産育児一時金についてのリーフレット

リーフレット 

 「出産育児一時金」のご案内について、リーフレットを作成しております。
 必要な方は、左記のリーフレットをクリックしてダウンロードしてください。

 

出産育児一時金についてのお問い合わせ先
全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ 
TEL(077)522-1104
申請書・届出書のご提出先
申請・届出は郵送での受付が可能です!〒520-8513 
大津市梅林1-3-10 滋賀ビル
全国健康保険協会 滋賀支部 宛