任意継続保険料の納付証明書について
| 確定申告の際、任意継続保険料の領収書または納付証明書の 添付は必要ありません |
- 任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」として所得控除を受けられます。
- 年末調整や確定申告の際に、領収書または納付証明書を添付する必要はありません。
- 確定申告については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
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国税庁のホームページはこちらから |
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【お支払いされた任意継続保険料の金額確認について】
- 口座振替により保険料をお支払いの方は、「保険料納付証明書」を12月中旬にお送りいたします。
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毎月または一括の納付書により保険料をお支払いの方は、お支払い時に交付された領収証書をご確認ください。
【領収証書及び保険料納付証明書を無くされた場合について】
- 任意継続保険料の納付証明書の交付をご希望の方は、協会けんぽ愛媛支部業務グループまでお問い合わせください。なお、年金事務所内に開設している協会けんぽ巡回窓口では、納付証明書は発行できませんのでご了承ください。
<参考> 任意継続に関するQ&Aはこちら
(お問い合わせ先) 協会けんぽ愛媛支部 業務グループ TEL:089-947-2109
登録日: 2010年12月21日 / 更新日: 2011年10月31日





