「高額療養費貸付制度」をご存知ですか?
「高額療養費貸付制度」をご存知ですか?
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ひと月(暦月)ごとの医療費が高くなった場合に、「高額療養費」の申請を 行うことにより一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額について払い戻し されます。 しかしながら、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の 内容を確認した上で支給決定を行いますので、お手元に振り込まれるまでに 診療した月から4ヶ月程度かかります。 (診療内容の確認状況によってはそれ以上かかることもあります) このため、当面の医療費の支払いに充てる資金として、先に支給見込額の 約8割を無利子で貸付することのできる「高額療養費貸付制度」をご利用して みてはいかがですか? 「できる限り早く振込してほしい!」という方には、ぜひオススメですので、ご活用ください! |
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「高額療養費貸付制度」とは?
高額療養費の申請時に併せて申請することで、申請してから約2、3週間後に高額療養費の支給見込額の約8割を無利子で貸付するというものです。
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【要チェック!】 利子はかかりません! ⇒ 「貸付」と聞くと、利子がかかるのではないかと思われる方もいますが 無利子ですので、安心してご利用いただくことができます!
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なお、貸付金の返済については、高額療養費の支給決定時に相殺しますので、残りの2割分が診療月から約4か月後に振り込まれます。
※医療費の減額等により、実際の高額療養費の支給金額よりも貸付金の方が大きくなった場合は、相殺できなかった金額について返納していただくことになります。
申し込み方法
次の書類をご提出ください。
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1.高額療養費支給申請書 |
申請書 | 記入例 |
| 2.高額医療費貸付金貸付申込書 | 申請書 |
記入例 |
| 3.高額医療費貸付金借用書 | 申請書 |
記入例 |
| 4.領収書のコピー(領収書がなければ医療費の請求書) | - | - |
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※申請は加入者ご本人(被保険者)が行ってください。 なお、貸付金の受取口座については、加入者ご本人 (被保険者)の口座のみとなります。 |
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高額療養費(貸付制度)の申請をする前に・・・ ~ ご確認ください ~
| もしも入院することになったら・・・(限度額適用認定証をご利用ください!) |
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<限度額適用認定証で窓口負担の軽減を!> 入院することになった場合、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、医療機関等での窓口負担を一定の金額(自己負担限度額)までに抑えることができます。 同一月において、入院の他に合算基準額を上回る医療費(外来受診分、他の医療機関等の受診分)がなければ、高額療養費の申請を行う必要がなくなり(振込されるまで待つことがなくなり)ますので、ぜひご利用ください。
詳しくは こちら をご覧ください!
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