任意継続期間中に、出産等により新たに被扶養者が増えた場合や、すでに被扶養者となっている方が就職等により扶養から外れる場合は、協会けんぽへ「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を提出してください。

 申請書及び記入例はこちらからダウンロードできます。

(申請書の種類【5】の「任意継続被扶養者(異動)届」をご使用ください。)

 

被扶養者が増えた場合の手続き

1.被扶養者となれる人の範囲

被保険者の収入により生計を維持している三親等以内の親族。なお、続柄によって同居していることが条件となる人がいます。具体的にはこちら [91KB pdfファイル] をご覧ください。

2.被扶養者となれる人の収入要件

60歳未満の方 

  • 年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の2分の1未満
  • 別居の場合は、年収が130万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない。

60歳以上または、障害者の方 

  • 年収が180万円未満、かつ、被保険者の年収の2分の1未満
  • 別居の場合は、年収が180万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない。

※年収は、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

※収入には、雇用保険や年金、傷病手当金、出産手当金等についても含まれます。

3.提出時に必要な添付書類

収入確認のための書類

学生及び未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入要件を満たすことが確認できる書類が必要です。(学生の場合は学校名・学年を記入してください。)

  • 所得証明書、非課税証明書
  • 給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
  • 退職証明書、離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し
  • 年金の振込通知書、改定通知書の写し

など

※離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明できる書類が必要です。

住民票、戸籍等が必要な場合

※同居が要件の方の場合は続柄が確認できる住民票

※苗字が被保険者と異なる場合は、続柄が確認できる住民票または戸籍

 

被扶養者から外れる場合の手続き

 「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」に被扶養者でなくなる方の被保険者証を添付して提出してください。

高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合は、それらも併せて添付してください。