「高額療養費」編

入院して手術を受けることになった、あるいは長期入院になった等の場合には、医療費の自己負担額が高額となってしまうことがあります。

こんなとき家計の負担を軽減するために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が申請により払い戻される高額療養費制度があります。

 

★例えば、所得区分「一般所得者」の方が医療機関窓口で150,000円(保険適用分のみ)を支払った場合、高額療養費の申請をするといくら払い戻されるかというと・・・下記の例の場合、払い戻し額は67,570となります。

【例】33歳、A病院(入院)、自己負担(3割)150,000円(総医療費 500,000円)

 80,100円 +(500,000円 - 267,000円)× 1% = 82,430円

払い戻し額 150,000円 - 82,430円= 67,570円(最終の自己負担額82,430円)

 

70歳未満の方は「限度額適用認定証」を、70歳以上の方は「高齢受給者証」を保険証とあわせて医療機関に提示することによって、医療機関への支払いが自己負担限度額(上記例の場合、82,430円)までとなりますので、ほとんどの場合はこの高額療養費の申請が不要となります。

高額療養費は限度額適用認定証等を利用しなかった場合などに申請手続をおこなうことになります。

限度額適用認定証の詳しい内容や手続方法についてはこちら、高額療養費の詳しい内容や手続方法については、こちらをご覧ください。 

 

★高額療養費を申請する際は、以下の点にご留意のうえ、提出ください。

申請書・記入例はこちらをご覧ください。

「被保険者様に関すること」

  • (ア)欄「被保険者証の記号・番号」の記入もれ。
  • (ウ)欄「被保険者(申請者)の氏名」の記入誤り。(誤って被扶養者氏名を記入している場合があります。)
  • (ヌ)欄「負傷の原因について」の記入もれ。(業務上や、交通事故等の第三者行為による傷病でないかを確認するために必要です。)  
  • 受取先の金融機関(支店名)、口座番号等の記入誤り。 
  • 受取代理人の欄の記入もれ。(被保険者(申請者)名義以外の口座に振り込みを希望する場合に必要です。)

 

※高額療養費は医療機関より提出されるレセプト(診療報酬明細書)をもとに支給額を決定します。レセプトの流れが、医療機関→診療報酬支払基金で審査→協会けんぽとなるため、お支払いは診療を受けた月から3カ月以上かかりますので、あらかじめご了承ください。

※高額療養費は1カ月(月初めから月末まで)の自己負担額で計算します。月をまたいだ場合はそれぞれの月の自己負担額で計算されます。

※入院したときの個室代や食事代、保険外の負担分は対象となりません。自費で歯の治療を行った分についても対象となりません。


各種給付金を申請する際には、今一度、記入もれや証明欄等に不備がないか、また、添付書類もれがないかご確認ください。

みなさまの理解とご協力をお願いします。