広報紙『けんぽ便り』やメールマガジンに連載している「健康保険の質問箱」の内容から、特に重要な項目について掲載しています。

 

Q1.健康保険の現金給付の時効について教えてください
Q2.健康保険給付の申請について、誤りがあったため返戻されました
Q3.低所得者に配慮した健康保険現金給付の仕組みはありますか?
Q4.退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
Q5.高額療養費の支給に時間がかかるのはなぜですか?
Q6.賞与にかかる介護保険料について教えてください

 

 

 

 

 

 

 

  

Q1.健康保険の現金給付の時効について教えて下さい

 現金給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅しますので、早めのご請求をお願いします。なお、時効の起算日は次のとおりです。

給付の種類 時効の起算日 時効
療養費 治療に要した費用を支払った日の翌日 2年
高額療養費 診療月の翌月1日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日 
 埋葬料 死亡した日の翌日 
埋葬費 埋葬を行った日の翌日

 

Q2.健康保険給付の申請について、誤りがあったため返戻されました

 特に誤りの多い事例は次のとおりです。

申請の種類 誤りの内容 ご注意ください!

高額療養費

月を越えた請求  暦日で一ヶ月ごとの請求が必要です
出産育児一時金 添付書類誤り  合意文書、費用の明細書の写等の添付が必要です

療養費 

添付書類誤り  領収書・医師の意見書は原本が必要になります
埋葬料(費) 添付書類誤り

 被扶養者以外の同居家族の申請には住民票(コピー不可)が必要です

 埋葬費の申請には領収書原本とその明細が必要です

申請者誤り  被保険者が死亡した場合、申請者は被保険者以外の方になります
その他 申請方法の誤り  添付書類だけではなく、申請書による申請が必要です

振込口座欄の

記入誤り

 預金通帳をよくご確認のうえご記入ください
捺印の誤り  スタンプ印(シャチハタ等)は不可です
記入訂正方法の誤り  修正液等ではなく、訂正印による訂正が必要です 

 

Q3.低所得者に配慮した健康保険現金給付の仕組みはありますか?

  高額療養費・限度額適用認定証・入院時食事療養費には、低所得者の所得区分による自己負担額が定められています。

 ここでいう低所得者とは、70歳未満の場合、加入者(本人)が市区町村民税の非課税者である場合等をいいます。なお、証明となる非課税証明書の添付等について、診療月により年度が異なりますのでご注意ください。 

4月~7月診療分 ⇒ 前年度 8月~翌年3月診療分 ⇒ 当年度

 

Q4.退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?

 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を ①受けている ②受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。

傷病手当金の場合

 資格喪失前に3日間の待期を完成させ、少なくとも1日は支給を受けられる状態にあること

出産手当金の場合

 資格喪失前に産前休暇に入っていること

  このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。

 

Q5.高額療養費の支給に時間がかかるのはなぜですか?

 高額療養費の払い戻しは、医療機関等の診療報酬明細書(レセプト)をもとに行います。

 このレセプトは、審査支払機関による審査を経て提出されるため、支給までは診療月より早くても3ヶ月以上かかります。

(レセプトに不備等があった場合、医療機関への返戻されますので、更に時間がかかります。)

 

      ◆高額療養費支給決定の流れ◆

診療月

医療機関で受診月の月末締めによるレセプト作成
診療月+1ヶ月 審査支払機関でレセプトの審査
診療月+2ヶ月 協会けんぽでレセプトの電算化及び審査

診療月+3ヶ月

協会けんぽで高額療養費の審査及び支給決定

 

Q6.賞与にかかる介護保険料について教えてください

  40歳以上65歳未満の方へ支払われる給与及び賞与からは、健康保険料に加えて介護保険料が控除されます。
このなかで、特に質問が多い誕生日と賞与支払日の関係は次のとおりです。


◆40歳に到達の場合◆
誕生日の前日が属する月以後に支払われる賞与から介護保険料も控除する


◆65歳に到達の場合◆
誕生日の前日が属する月以後に支払われる賞与から介護保険料は控除しない

【 例 】  

    

         

 

 

誕生日が1日の方は特に注意が必要です
 

【 誕生日が1日の方の例 】

 

 

 

 

 ※ 1月1日が誕生日の場合、誕生日の前日が属する月である12月の賞与より変更が生じます。

 

「賞与支払届」の提出及び保険料の納付については協会けんぽではなく年金事務所が担当となりますので、詳しくは管轄の年金事務所へおたずねください。