制度について

健診について

ぺイジーが便利です

よくあるご質問

健康保険の任意継続制度について

 健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 

任意継続の方の健康診断について

健診を受診しましょう! 

 任意継続をされている加入者本人様および扶養されているご家族様も健診が受けられます。

健診を受診して、ご自身の健康状態をチェックし、生活習慣病の予防や早期発見に努めましょう。

受診対象年齢など一定の条件がございます。健診の詳細についてはこちらをご覧ください。

加入者本人様とご家族様で、健診内容が異なります。ご注意ください。

 

 愛知県内の健診実施機関についてはこちらからご確認ください。

 

 

ぺイジーでの納付が便利です!

 インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方はPay-easy(ペイジー)での納付が便利です。ペイジーを利用しての納付についてはこちら [227KB pdfファイル] をご覧ください。窓口納付がご利用できない場合でも、ペイジーを利用すれば納付できる金融機関も数多くございます。愛知県でご利用希望の多い三菱東京UFJ銀行もペイジーならば利用可能です。

■Pay-easy(ペイジー)を利用して納付可能な金融機関一覧はこちら [201KB pdfファイル]

 

よくあるご質問

申込時

 

任意継続中

 

終了時(資格喪失時)

 

申込時

Q.任意継続の加入を申し込んだが、保険証と初回分の納付書がなかなか届きません。

A.退職された会社様から、退職したという届出(資格喪失届)が年金事務所様へ提出されます。年金事務所様が資格喪失届を処理しますと、協会けんぽにて任意継続の健康保険証を作成できるようになります。通常で申込時から保険証と納付書が届くまで10日ほどかかります。

 退職された会社様から資格喪失届の提出が遅れますと、さらにその分だけ任意継続の保険証が届くまでお時間がかかることとなります。

 

 

Q.任意継続の申込書(任意継続被保険者資格取得申出書)に添付書類は必要ですか?

A.被扶養者がいなければ、添付書類は必要ありません。被扶養者がいる場合は、資格取得申出書の裏面の記入例下部に掲載されております【この届書に添付して提出するもの】を参照して、必要書類を添付してください。

 

 

Q.2か月分の納付書が届きましたが、なぜですか?

A.任意継続の保険料は資格取得した月より発生します。保険証のご案内が資格取得した翌月にずれ込みますと、翌月分の納付書も併せてお送りしますので、2か月分となります。

 なお、保険制度ですので、保険医療機関等の受診の有無にかかわらず、資格取得月から保険料が発生します。ご了承ください。

  <例.4月16日資格取得の方>

  ◆4月中に保険証が発送できれば、4月分の納付書のみが同封されています。

          5月分の納付書については5月初めに、別途送付されます。

  ◆5月になってから保険証が発送になる場合、資格取得月である4月分とすでに5月に

   入っていますので5月分の納付書併せて2か月分が送付されます。

 

 

Q.どこに申し込めばいいですか? (郵送で申し込むことはできますか?)

A.お住まいの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部へお申し込みください。申込みは郵送でも可能です。管轄の支部まで送付ください。

※退職時に全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)に加入されていた方が対象です。健康保険組合・共済組合などに加入されていた方は、加入していた保険者にご相談ください。

 

 

 

 よくあるご質問のtopへ戻る

任意継続中

Q.毎月の納付書がいつもは月初めに届くのに、今月はなかなか届きません。

A.通常月初に納付書が届くように発送しております。月の5日~6日になっても届かないようでしたら郵送事故等の可能性も考えられますので、お手数ですがご連絡をお願いします。再度納付書を発送させていただきます。

 なお、毎月の納付書につきましては普通郵便扱いのため、ご加入者様のもとへ届いているかの確認ができません。ご連絡いただけず、納付されないまま納付期限を過ぎてしまいますと、自動的に資格喪失となってしまいます。ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

 ※期間満了による資格喪失の場合、資格喪失月については任意継続の保険料は発生しませんので納付書は届きません。

 

 

Q.2年経過する前に国民健康保険に切り替えることはできますか?

A.任意継続の資格喪失は次のいずれかに該当するときのみに限られています

  (カッコ内は資格を喪失する日です。)

① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)

② 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

④ 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) 

⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

 そのため国民健康保険に加入したいという理由で任意継続を途中でやめることはできません。ただし、①や②の理由で任意継続の資格を喪失したときは、次の医療保険(国民健康保険等)へ加入の手続きをおこなってください。

 また、平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始されます。詳しくはこちらをご参照ください。

 

 

Q.引っ越ししたため、住所が変わりました。手続きは必要ですか?

A.住所が変更となった場合は、「健康保険任意継続被保険者住所変更届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。

■県内での転居の場合

→届出のみで手続きは終了です。保険証裏面のご住所をご自身で変更してください。

■県外へ転居される場合

→届出を転居先の住所地を管轄する都道府県支部へご提出ください。管轄支部が変わるため後日、健康保険証等の交換について連絡があります。

 

 

Q.毎月納付書で納付していましたが、口座振替に切り替えることはできますか?

A.管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申出書を提出いただければ口座振替することが可能です。申し込んでから、実際に口座振替が開始されるまで数か月かかります。その間は、納付書での納付を続けてください。

※ゆうちょ銀行を除き、振替を希望する金融機関にて口座の確認印を受けていただいてから提出してください。

 

 

Q.保険料をまとめて支払えますか?(前納)

A.保険料の前納制度を利用して保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。

 また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。

[前納できる期間]

①6ヶ月分の前納

(ア)4月分から9月分まで

(イ)10月分から翌年3月分まで

②12ヶ月分の前納

4月分から翌年3月分まで

③年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。

(注1)平成21年9月から都道府県単位の保険料率に移行することとなっており、保険料率が変更になった場合、追加で保険料を納付していただく場合があります。

(注2)前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や被保険者の方が亡くなられた場合には還付されます。また、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。詳しくはこちら

 

 

Q.毎月届いていた口座振替の領収証書が届かなくなりました。(納付証明書)

A.平成21年12月分までは口座振替の方に対して、毎月領収証書を送付させていただいておりましたが、平成22年1月分より納付証明書を年1回送付する方法に変更となりました。

 詳しくはこちらをご参照ください。

 

 

 よくあるご質問のtopへ戻る

終了時(資格喪失時)

Q.期間満了(2年間)となりますが、次の保険はどうすればいいですか?

A.次の医療保険制度への加入手続きを速やかに行ってください。

■家族の被扶養者となる場合

 → 家族の勤務先の事業主が手続きを行います。

■国民健康保険の被保険者となる場合

 → お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口において手続きをします。 

■2年満了による喪失日と同日で就職による健康保険の資格を取得する場合 

 → こちらをご参照ください。

 期間満了となる方には、満了日から数日ほどで満了したため任意継続が終了しましたという通知が送られます。次の医療保険制度へ加入する際にご利用ください。

 

 

Q.期間満了前に再就職し、健康保険の被保険者になった場合どうすればいいですか?

A.任意継続被保険者資格喪失届に任意継続の健康保険証(高齢受給者証、限度額適用認定証等含む)を添付して届出ください。届出は郵送で行えます。

 なお、新しく加入された健康保険制度の資格取得年月日をもって任意継続の資格喪失年月日とするため、ご就職された先で交付される健康保険証のコピー(本人様ぶんのみ)の添付にご協力お願いします。また、納めすぎていた保険料がある方は、資格喪失の届け出をしていただきますと、後日保険料還付のご案内が届きます。再度ご記入のうえ、ご提出ください。

※ご注意
ご就職先が国保組合に加入されている事業所であった場合は、任意継続の喪失事由に該当しないことがあります。詳しくは協会けんぽ愛知支部まで上記の旨を伝えてご相談ください。

 

よくあるご質問のtopへ戻る

このページのtopへ戻る