健康保険給付の時効の起算日について
健康保険給付を受ける権利は、2年 を経過すると時効によって消滅してしまいますが、その時効の起算日は以下のとおりとなっておりますので、ご注意ください。
| 療養に要した費用を支払った日の翌日 | |
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診療日の翌月の初日 ※ ただし、診療費の自己負担分を、診療日の翌月以後に支払った ときは、支払った日の翌日が起算日となります。 |
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| 傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
| 出産育児一時金 | 出産の日の翌日 |
| 労務に服さなかった日ごとにその翌日 | |
| 埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
| 移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
| ※ 上記リンク先は、被保険者(ご本人)の方への保険給付内容であり、被扶養者(ご家族)
の方への保険給付内容は こちら をご確認ください。 |
登録日: 2010年8月17日 / 更新日: 2010年8月20日



