健康保険給付を受ける権利は、2年 を経過すると時効によって消滅してしまいますが、その時効の起算日は以下のとおりとなっておりますので、ご注意ください。

 

療養費

療養に要した費用を支払った日の翌日

高額療養費

診療日の翌月の初日   

※ ただし、診療費の自己負担分を、診療日の翌月以後に支払った

    ときは、支払った日の翌日が起算日となります。

傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産の日の翌日

出産手当金

労務に服さなかった日ごとにその翌日
埋葬料 死亡した日の翌日
埋葬費 埋葬を行った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日

  

※ 上記リンク先は、被保険者(ご本人)の方への保険給付内容であり、被扶養者(ご家族)

  の方への保険給付内容は こちら をご確認ください。