健康保険が使える?使えない?

あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たす場合には「療養費」として健康保険を使うことができます。

 

 健康保険が使える場合(一部負担金で受けられます)

 筋麻痺・関節拘縮などで、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、医師の同意のある場合に「療養費」として健康保険を使うことができます。

 

◇医師の同意について

初回申請時には、医師の同意書が必要です。
 

◇往療料について

脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合には、あんま・マッサージ師が患者様の所へ往療するための交通費(往療料)が支給されます。
※歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要となります。

  

 

× 健康保険が使えない場合(全額自己負担での受診になります)

以下のような場合は、健康保険が使えませんのでご注意ください。全額自己負担になります

  • 日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉疲労、筋肉痛などの解消。
  • 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)代わりの利用。など

 

 

 

あん摩・マッサージにかかる場合の注意事項

注意その1:定期的に医師の同意が必要となります

 健康保険を使って施術を受ける場合、3か月ごとに同意が必要となります。医師の同意のないあん摩・マッサージの施術は、健康保険の対象となりません。

 

注意その2:療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください

 療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。

 麻痺等により、ご自身で署名できない場合は、施術内容を確認のうえ、ご家族の方に記入・押印してもらってください。

◇療養費支給申請書とは?
 → 施術を受けた方の治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。

 

注意その3:領収証をもらいましょう!

 領収証をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。もし金額などに誤りがあれば、協会けんぽまでご連絡ください。

 なお、領収証については、医療費控除に含めることもできますので、大切に保管してください。
 

 

ご協力のお願い

協会けんぽより施術内容についてお尋ねすることがあります

 ご申請いただく「あん摩・マッサージ」のほとんどは適正な申請でありますが、その中のごく一部に、架空請求や水増し請求といった不適切な申請が含まれていることがあり、テレビや新聞を通じて問題となっています。

 協会けんぽでは、不正請求を防止するため、適正な支払いがされているかどうか調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、施術年月日、施術内容、医師の同意の有無、往診の必要性などを照会させていただくことがあります。

 照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。

 ※施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)、領収書の保管をお願いします。