はり・きゅうのかかり方
健康保険が使える?使えない?
はり・きゅうの施術を受ける場合、一定の要件を満たすときには「療養費」として健康保険を使うことができます。要件を満たさないときは、健康保険は使えません。ご注意ください。
○ 健康保険が使える場合(一部負担金で受けられます)
はり・きゅうの施術を受ける場合に、以下の要件1・2の両方を満たしたときは健康保険が使えます。
要件1:対象となる傷病である
対象となる傷病が以下の傷病名に限られています。
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
| 健康保険の対象となる傷病名 | ||
| 神経痛 | リウマチ | 頸腕症候群 |
| 五十肩 | 腰痛症 | 頚椎捻挫後遺症 |
要件2:医師の同意があること
医師による適当な治療手段がない場合(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合)に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が必要となります。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
× 健康保険が使えない場合(全額自己負担での受診になります)
以下のような場合は、健康保険が使えませんのでご注意ください。
- 日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉疲労、筋肉痛などの解消。
- 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)代わりの利用。など
はり・きゅうにかかる場合の注意事項
注意その1:医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がないと認められた場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療は受けられません。
※医師から処方された薬の服用やシップの貼付も診療行為となりますのでご注意ください。
注意その2:定期的に医師の同意が必要となります!
健康保険を使って施術を受ける場合、3か月ごとに同意が必要となります。医師の同意のないはり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません。
注意その3:療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください!
療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。
◇療養費支給申請書とは?
→ 施術を受けた方が治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
注意その4:領収証をもらいましょう!
領収証をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。もし金額などに誤りがあれば、協会けんぽまでご連絡ください。
なお、領収証については、医療費控除に含めることもできますので、大切に保管してください。
ご協力のお願い
協会けんぽより施術内容についてお尋ねすることがあります
ご申請いただく「はり・きゅう」のほとんどは適正な申請でありますが、その中のごく一部に、架空請求や水増し請求といった不適切な申請が含まれていることがあり、テレビや新聞を通じて問題となっています。
協会けんぽでは、不正請求を防止するため、適正な支払いがされているかどうか調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、施術年月日、施術内容、医師の同意の有無、往診の必要性などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。
※施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)、領収書の保管をお願いします。



