柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
●柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
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整骨院・接骨院で健康保険が使用できるのは、急性など外傷性の負傷の場合に限られます。 |

整骨院や接骨院には、「健康保険が使用できます」との看板が掲げられておりますが、実際は、健康保険を使って施術を受けられるものと、受けられないものがあります。
健康保険を使うことができる場合は、協会けんぽから「療養費」として費用の一部が支払われるため、自己負担額だけを支払うことになりますが、健康保険を使うことができない場合は全額自己負担となります。
整骨院や接骨院へのかかり方を正しく理解し、受診してください。
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○ 健康保険が使える場合 ■急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ) ■応急処置などやむを得ない場合の骨折・脱臼(応急処置後は医師の同意が必要) ■医師の同意がある場合の骨折・脱臼
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× 健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
■日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良など ■スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛 ■マッサージ代わりの利用 ■病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みや凝り ■脳疾患後遺症などの慢性病のリハビリなど ■病院、診療所等で同様の治療をうけているとき ■症状の改善が見られない長期の施術 ■仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付になります) |
なお、健康保険が使える場合、柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術は本来療養費の扱いとなり、患者が全額自己負担をして、後で申請をして払い戻しを受けます。
ただし、施術を受けた方が「療養費支給申請書」により委任をし、柔道整復師が代わりに療養費を申請できる「受領委任払い」という方法が認められております。
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《協会けんぽからのお願い》 協会けんぽでは、柔道整復師からの健康保険の対象とならない不適切な請求(架空請求、水増し請求など)がないかどうか審査を行っております。 皆様からお預かりした大切な保険料を正しく使うため、施術日や施術内容について照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 |
柔道整復師にかかる場合の注意事項
●負傷した原因を正確にお伝えください
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合や通勤途上に負った負傷は、健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者等の行為に該当する場合は「協会けんぽ」へご連絡ください。
●療養費支給申請書の内容をよくご確認のうえ、必ず本人が署名または捺印してください
療養費支給申請書は、施術を受ける方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって療養費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する場合は、申請書に記載されている負傷原因・傷病名・日数・金額をご確認のうえ、ご自分で署名、捺印してください。
●施術が長期にわたる場合は、医師の診断をうけてください
内科的要因(ケガなどでなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断をうけてください。
●領収書は必ず保管をお願いします
領収書は、金額に間違いがないかをご確認ください。なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
●「ついでに他の部分も」といった「ついで」の受診は健康保険の対象外です



