出産に関する給付が支給されます!
出産に関する給付は、次の2種類があります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金(被保険者、被扶養者の方が対象)
出産手当金(女性の被保険者の方が対象)
 
 
出産育児一時金・家族出産育児一時金
 
 加入者(ご本人・ご家族)の方が出産したときは、出産費用の補助として、支給されます。
給付の対象となる出産には、生産(早産)のほか、妊娠4ヶ月(85日)以後の死産(流産)や人工妊娠中絶も、給付の対象となります。
 
支給される金額
 
1児出産につき  42万円(39万円)
※( )内は、産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合及び妊娠22週に満たない死産等の場合の支給額。
 
≪産科医療補償制度≫
安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に関連して発症した脳性麻痺児及びその家族の経済的負担を速やかに補償する機能と、事故原因の分析・再発防止機能とを併せ持つ制度として平成21年1月より創設されました。
(奈良県内の医療機関等については、平成23年3月現在、加入率100%となっています。)
 
申請手続
 出産育児一時金の申請には、直接支払制度を「利用する場合」と「利用しない場合」があり、それぞれ申請方法が異なります。
直接支払制度
 
 直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、協会けんぽから分娩機関へ出産費用を直接支払う制度です。これにより、窓口での支払が、出産育児一時金の額を超えた金額だけで済むようになります。
直接支払制度の概要
 
 
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用される場合は、分娩機関へお申し出ください。
出産費用が出産育児一時金額を上回るか、下回るかで手続きが変わります。
  出産費用>出産育児一時金額 の場合
協会けんぽへの申請手続きは不要です。
出産費用が出産育児一時金を上回る場合
  出産費用<出産育児一時金額 の場合
出産費用と出産育児一時金額との差額を協会けんぽに申請する必要があります。
出産費用が出産育児一時金を下回る場合
    差額申請の手続き
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」に添付書類を添えて、協会けんぽへ提出してください。
申請書ダウンロードページはこちら
 
【添付書類】
直接支払制度に係る分娩機関との合意文書(写し)
分娩機関から交付される出産費用の領収・明細書(写し)
領収・明細書に「出産年月日」「出生児数」が記載されていない場合や死産の場合は、別途出産の証明が必要になります。
 
 
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合は、出産後、「健康保険出産育児一時金支給申請書」を協会けんぽへ提出してください。
申請書ダウンロードページはこちら
 
【添付書類】
直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写し)
医師または助産師の出産の証明
『産科医療補償制度加入医療機関』の印のある領収書(写し)
「出産育児一時金支給申請書」の該当欄に出産についての証明が無い場合は、別途出産の証明(戸籍など)の添付が必要となります。

給付金の支払(振込)までの期間は、お客様から申請書を受理してから2週間(10営業日)以内が目安となりますが、照会や審査に時間を要する場合は、2週間を超える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、支払(振込)が遅れる場合は、当支部より文書で請求者様宛てにお知らせいたします。

 
 
資格喪失後の継続給付(出産育児一時金)
退職などで加入者資格がなくなった場合、下記の要件を満たす場合は、出産育児一時金が受けられます。(資格喪失後の継続給付)
なお、資格喪失後の継続給付として、直接支払制度をご利用される場合は、分娩機関へ「資格喪失証明書」を提出する必要がありますので、事前に協会けんぽまでお問合わせください。
  資格喪失後の継続給付
 

出産手当金
 加入者ご本人が出産のため仕事を休み、会社からお給料が受けられないときには、出産手当金が支給されます。
これは、加入者の方の生活を保障し、安心して、産前、産後の休養ができるようにするため設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(資格喪失後の継続給付に該当する場合は除く。)
 
支給される期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)間、出産日後56日間の範囲で、仕事を休んだ期間について支給されます。(例1参照)
出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間(+α)も支給されます。(例2参照)
  支給期間の例1支給期間の例2
   
資格喪失後の継続給付(出産手当金)
退職などで加入者資格がなくなった場合、下記の要件を満たす場合は、引き続き出産手当金が受けられます。(資格喪失後の継続給付)
  資格喪失後の継続給付
 
支給される金額
支給される金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
 
会社を休んだ期間について、会社から給料が支払われている間は、出産手当金は支給されませんが、報酬の一部が支払われた場合など、支払を受けた報酬の日額が、出産手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
 
※標準報酬日額とは、標準報酬月額(毎月の保険料等の算出のもとになる被保険者の報酬)を30(日)で割ったもの。(10円未満四捨五入)
 
申請手続
「出産手当金支給申請書」を提出してください。申請書ダウンロードページはこちら
 
・申請書には、「事業主の証明(在職期間のみ)」及び「医師または助産師の意見書」が必要です。
 
【添付書類】
出勤簿又はタイムカードのコピー
賃金台帳のコピー
役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー(役員の場合)
 
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
 
出産手当金の申請単位は、特に定めはありませんが、給与の支払状況について事業主の証明が必要となりますので、次のいずれかを単位として申請していただくと便利です。
 
産後56日経過後にまとめて1回で申請
産前(42日)と産後(56日)と2回に分けて申請
会社の給与締めごとに1か月を単位として申請

給付金の支払(振込)までの期間は、お客様から申請書を受理してから2週間(10営業日)以内が目安となりますが、照会や審査に時間を要する場合は、2週間を超える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、支払(振込)が遅れる場合は、当支部より文書で請求者様宛てにお知らせいたします。