健康保険高齢受給者証(一部負担金割合の判定)
健康保険高齢受給者証とは?
協会けんぽの加入者の方が70歳になりますと、今までの健康保険証に加えて健康保険高齢受給者証が交付されます。
健康保険高齢受給者証は70歳以上75歳未満の方の負担割合を示すもので、医療機関で受診するときに健康保険被保険者証とともに健康保険高齢受給者証の提示が必要になります。
※75歳に達するなどで、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となると、健康保険(高齢受給者)の被保険者ではなくなります。
70歳になる方
■発効年月日(効力が発生する日)
70歳の誕生月の翌月1日から発効します。ただし、誕生日がその月の初日の方はその月から発効します。
- 例1.平成22年8月10日で70歳の誕生日を迎える方→平成22年9月1日から発効
- 例2.平成22年8月1日で70歳の誕生日を迎える方→平成22年8月1日から発効
■交付時期
70歳誕生月の下旬(誕生月がその月の初日の方は前月の下旬)に事業主を通じて交付されます。(任意継続被保険者の方には直接交付されます。)
一部負担金割合
■被保険者
| 標準報酬月額 | 28万円未満 | 28万円以上 |
| 負担割合 | 1割負担(※1) | 3割負担 |
■被扶養者
| 被保険者の 年齢 |
70歳未満 |
70歳以上 |
|
| 被保険者の 標準報酬月額 |
問わず | 28万円未満 | 28万円以上 |
| 負担割合 | 1割負担(※1) | 1割負担(※1) | 3割負担 |
一部負担金等の軽減特例措置により平成23年3月までは1割負担となります。
(平成23年4月からは2割負担となります。)
基準収入額適用申請
該当される方は申請を
3割負担と判定された方であっても、収入が基準収入額に満たない場合は申請をしていただくことにより、一部負担金割合が2割負担(平成23年3月までは1割負担)となります。この申請を基準収入額適用申請といいます。
■基準収入額適用申請の対象となる方
- 70歳以上の被保険者の方又は70歳以上の被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者の方のうち、一部負担金割合が3割の健康保険高齢受給者証をお持ちの方や標準報酬月額が28万円以上である方で前年(前々年)の収入(※2)が下記の《基準となる収入の額》に満たない方
- 70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の被保険者で収入が383万円以上であっても、旧被扶養者(※3)がいる方で下記の《基準となる収入の額》に該当する方
■《基準となる収入の額》
|
70歳以上の被扶養者が いる場合 |
70歳以上の被扶養者が いない場合 |
旧被扶養者を有する場合 |
| 520万円未満 | 383万円未満 | 383万円以上520万円未満 |
該当する年のすべての収入額が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金・恩給など)は除きます。
長寿医療(後期高齢者医療制度)の被保険者となったことにより、被扶養者でなくなった方(被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間、長寿医療の被保険者である方をいいます。)
■申請方法
「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」にご記入の上、前年あるいは前々年の収入額がわかる書類(下記の図を参照してください)を添付して、交付日より14日以内に協会けんぽに申請してください。14日を超えて申請された場合は、やむをえない場合を除き、負担割合が変更となるのは申請の翌月からとなります。
【ご注意】
- 基準収入額を超える方については、提出の必要はありません。
- 毎年、9月からの一部負担金割合を決定する定期判定の場合は、健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書の提出期限が異なっておます。ご注意ください。
すでに健康保険高齢受給者証をお持ちの方
■定期判定
毎年、7月中旬から8月上旬にかけて、その年の9月からの一部負担金割合を判定するために、一部負担金割合が3割の健康保険高齢受給者証をお持ちの方を対象として、基準収入額適用申請書を事業主様(任意継続被保険者の場合は、ご本人様)にお送りいたします。(※基準収入額適用申請)
基準収入額未満となる方のみ、基準収入額適用申請書に必要な添付書類を添えて、期日までに協会けんぽまでご提出ください。
(基準収入額を超える方につきましては、提出の必要はありません。)
■一部負担金割合の変更
月額算定基礎届や月額変更届の届出により、標準報酬月額が変更となり、一部負担金割合が変更となることがあります。
その場合は、再度、新たな一部負担金割合が記載された健康保険高齢受給者証が事業主様へ送付されますので、差し替えをお願いいたします。



