健康保険事務ご担当者様向けのQ&A
健康保険事務をご担当されている方から、京都支部によくいただくお問い合わせについて掲載いたします。
| Q1:従業員の住所変更にときに、健康保険において手続きは必要ですか? |
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A1:従業員の住所変更のときには、「厚生年金保険 被保険者住所変更届」を日本年金機構年金 事務所または京都事務センターにご提出ください。協会けんぽへの手続きの必要はありま せん。 なお、健康保険証の裏面の住所欄は加入者様ご自身で訂正していただきますが、住所欄 が無余白のときは、健康保険証の再交付できますので、「健康保険被保険者証再交付申請 書」にお持ちの健康保険証を添えて、協会けんぽにご提出ください。(※その際の再交付 の原因は「その他」、理由は「住所欄無余白のため」とご記入ください。) |
| Q2:従業員の扶養家族の追加(解除)の際の手続きは、協会けんぽで行うのですか? |
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A2:被扶養者の追加(解除)のときには、「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構年金 事務所または京都事務センターにご提出ください。協会けんぽへの手続きの必要はありま せん。 健康保険証については、日本年金機構にご提出いただいた届書の内容に基づいて、協会 けんぽで自動作成される仕組みになっています。具体的には、京都事務センターで被扶養 者(異動)届などの入力処理が行われた翌日に、協会けんぽで健康保険証が作成され、順次 お送りする流れになっております。 |
| Q3:インフルエンザなどの予防接種に補助金はありますか? |
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A3:協会けんぽでは、予防接種費用の助成は行っておりません。なお、予防接種については、 原則、保険診療の対象ではありませんので、全額自費でご負担いただくことになります。 |
| Q4:協会けんぽと日本年金機構への申請・届出書の違いはどのようになっていますか? |
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A4:協会けんぽに申請いただく主な手続きは次のとおりです。 ①高額療養費、傷病手当金などの保険給付 ②健康保険証(高齢受給者証)の再交付 ③任意継続の加入 ④健康診断の申込 ※申請・届出書の詳しくは、こちらをご覧ください。 |
2.健康保険証
| Q5:届いた健康保険証の氏名等に記載誤りがあります。訂正するにはどうすればよいですか? |
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A5:健康保険証については、日本年金機構にご提出いただいた届書の内容に基づいて、協会け んぽで自動作成される仕組みになっていますので、協会けんぽにおいて日本年金機構にご 提出された届書を確認することや、その訂正を行うことができません。 健康保険証の記載事項に誤りがある場合は、まず、日本年金機構にご連絡のうえ、原因 と訂正方法についてご確認ください。(※届書の記入が誤っていた場合などは、訂正の届 出が必要になります。) |
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Q6:資格取得届の届出後、すぐに医療機関で受診したいときはどうすればよいですか? |
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A6:資格取得届や被扶養者(異動)届などの届出後から健康保険証が届くまでに医療機関で受診 する予定があるなどの場合は、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受 けていただくことで、「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間内であれば健康保険証 と同様の療養の給付を受けることができます。(※医療機関窓口で一部負担金のみの支払 いで済みます。) 手続きについては、年金事務所に資格取得届等と一緒に「健康保険被保険者資格証明 書」をご提出いただくことになります。詳しくは、管轄の年金事務所にご確認ください。 なお、退職後の健康保険任意継続の場合は、資格証明書の交付はできませんのでご注意 ください。 |
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Q7:年金事務所に資格取得届と被扶養者(異動)届を提出しましたが、被保険者の健康保険証だ け送られてきました。被扶養者の健康保険証が同封されていないのはなぜですか? |
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A7:健康保険証については、日本年金機構にご提出いただいた届書の内容に基づいて、協会け んぽで自動作成される仕組みになっています。具体的には、京都事務センターで資格取得 届などの入力処理が行われた翌日に、協会けんぽで健康保険証が作成され、順次お送りす る流れになっております。 そのため、何らかの事情により京都事務センターで資格取得届と被扶養者(異動)届を別 の日に入力処理を行うと、健康保険証も別の日に作成されることになり、協会けんぽから の発送日も異なることがあります。 |
| Q8:従業員が休日に交通事故を起こし負傷しましたが、治療に健康保険を使えるのですか? |
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A8:交通事故や第三者からの行為による負傷の場合は、原則、その原因を作った者(加害者) が被害者の治療費を負担することになるのですが、「交通事故・自損事故・第三者(他人) 等の行為による傷病届」を協会けんぽにご提出いただければ、保険診療を受けることがで きます。 この場合、被害者が有する加害者への損害賠償請求権を協会けんぽが有することにな り、後日、協会けんぽから加害者(または加害者が加入している損害保険会社など)に保 険者負担分を請求することになります。 なお、事故の原因や過失割合によっては、保険者負担分を協会けんぽに返納していただ くこともあります。 |
| Q9:70歳に到達すると健康保険の自己負担割合はどうなるのですか? | ||||||||||||||
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A9:70歳に到達された月の中旬に、協会けんぽから事業所様あてに「健康保険 高齢受給者 証」をお送りいたします。医療機関で診療を受けるときに、健康保険証と「健康保険 高齢 受給者証」を提示いただくことで、「健康保険 高齢受給者証」に記載されている一部負担 金の割合(1割または3割)に応じた負担金のお支払いになります。 なお、一部負担金の割合は、70歳に到達された月の翌月から変更になります。
一部負担金の割合は被保険者の年齢と標準報酬月額によっては以下のとおりなります。
※一部負担金の割合は、本来、「2割」もしくは「3割」ですが、暫定措置により「1割」もしくは「3割」とされているところです。来年度以降について、暫定措置が継続するかは未定です。 ※高額療養費について、70歳未満の方とは異なります。高額療養費の詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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Q10:資格取得届の手続き中に、以前の退職したときの健康保険証を使用してしまい、返還請求 を受けている従業員がいるのですがどのような手続きが必要ですか? |
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A10:従前の保険者に返還金をお支払いいただき、その後、協会けんぽに「健康保険療養費支給 申請書」を申請をお願いします。 申請の際には、申請書のほかに「従前の保険者へ返還した際の領収書」と「診療報酬明 細書」を添付してください。 |
3.健康保険給付
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Q11:病気休業中の従業員が退職する予定です。退職後も傷病手当金を受けることはできます か? |
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A11:退職後に傷病手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。 ① 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。 ② 退職日の当日に、傷病手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
◆①について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上な くても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と連続していれば 通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きま す。) ◆②について、待機期間終了後の出勤していない日についても受給権が発生します。(療 養のために休んでいることが必要です。なお、当日が有給でも受給権は発生します。) |
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Q12:出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできます か? |
| A12:退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
① 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。 ② 退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
◆①について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上な くても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と連続していれば 通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きま す。) ◆②について、産前42日・産後56日の期間、または多胎の場合は産前98日の期間の出勤 していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。) |
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Q13:従業員から高額療養費の手続きについて依頼がありました。会社の事務担当者が申請書の 作成や提出はできるのですか? |
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A13:高額療養費や傷病手当金などの現金給付は被保険者ご本人からの申請となるため、会社の 事務担当者が申請を行う場合には、被保険者ご本人の委任状が必要になります。 なお、被保険者ご本人が作成後の申請書を会社の事務担当者などが代行して申請すること は委任状がなくとも可能です。 |
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Q14:従業員が入院することになりましたが、医療機関の窓口で医療費の支払いが一定額までな る制度とは、どのような制度ですか? |
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A14:70歳未満の方が医療機関に入院するとき、事前に管轄の協会けんぽ都道府県支部に「健 康保険限度額適用認定申請書」を提出いただくと「健康保険限度額適用認定証」を発行し ます。 医療機関の窓口に健康保険証とあわせてこの健康保険限度額適用認定証を提示すること により、医療機関に支払う1か月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなり ます。(個室の差額ベット代、食事療養費、保険外の診療(自費)は対象外です。) なお、被保険者の所得区分により1か月の自己負担限度額が変わります。 ※限度額適用認定証の詳しくはこちらをご覧ください。 |
4.健康保険任意継続
| Q15:従業員に退職後の健康保険を案内したいのですが、どのような健康保険がありますか? |
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A15:退職後の健康保険については、退職したご本人が手続きすることになり、主には次の3つ の選択肢があります。
(1)国民健康保険に加入 国民健康保険に加入をご希望の場合は、お住まいの市区町村役場で加入手続きが必要です。
(2)家族や親族の扶養家族として加入 家族などの扶養家族として加入をご希望の場合は、被保険者の勤務先経由で扶養家族として の申出を行っていただきます。
(3)健康保険任意継続被保険者として加入 健康保険任意継続をご希望の場合は、住所地の協会けんぽ都道府県支部に申請が必要です。 健康保険の加入期間が2か月以上の方で、資格喪失日から20日以内に申出いただく必要があ ります。 |
| Q16:退職後も継続して協会けんぽの健康保険に加入できますか? |
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A16:健康保険任意継続制度があり、資格喪失(退職)後も次の要件を満たしていれば、ご本人 からの申出により協会けんぽの健康保険に加入することができます。
(1)資格喪失日の前日(退職日)までに全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者期間 (加入期間)が継続して2か月以上あること。 (2)資格喪失日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の提出があ ること。(20日目が協会けんぽ休業日にあたる場合は翌業務日まで) なお、郵送によるご提出の場合、資格喪失日から20日以内に協会けんぽに到着する必要 があります。
※ご本人以外のご家族も生計を維持されている方など一定の要件を満たす75歳未満の方は被扶 養者として加入することができます。(被扶養者の認定の際には、添付書類が必要になりま す。)被扶養者認定条件の詳しくはこちらをご覧ください。
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