診療明細書について

 やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について療養費が支給されます。

 療養費の請求の際は、療養費支給申請書に

①医療機関等で発行される診療明細書
②診療に要した費用額が記載された領収(明細)書の原本

 を添付して申請をしていただいております。

 この療養費の支給申請をする場合の「①医療機関等で発行される診療明細書」とは、傷病名など詳細な内容が記載されている診療明細書となります。平成22年4月より、多くの医療機関で医療の透明化や患者様の医療に対する理解を進めるために明細書が交付されるようになりましたが、その明細書とは異なりますのでご注意ください。(療養費支給申請書及び診療明細書の様式のダウンロードはこちら