「扶養家族が増えた・減った」ときの手続きについて
健康保険の扶養家族となるためには一定の条件に該当する必要があります。
被扶養者(扶養家族)となる条件はこちら
 
申請先
会社にお勤めの加入者の方 年金事務所(日本年金機構)
任意継続被保険者の方 全国健康保険協会各都道府県支部
 
申請手続き
【会社にお勤めの加入者の方】
  お勤め先の事業所を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
詳しくは、管轄の年金事務所にご確認ください。

申請手続きの詳細・申請書の様式はこちら
  日本年金機構 日本年金機構のホームページ

【任意継続被保険者の方】

  加入されている全国健康保険協会の支部へ申請書に添付書類を添えて提出します。
郵送で申請していただくことが可能です。
 申請書ダウンロードはこちら   
 
鹿くん
  [扶養家族が増えたときの添付書類]
対象者
・配偶者(内縁関係を含む)
・被保険者の父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫および被保険者の弟妹
添付書類

学生および未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入要件を満たすことを確認できる次のいずれかの書類が必要です。

  所得証明書、非課税証明書
  給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
  退職証明書、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の写し
  年金の振込通知書、改定通知書の写し など
  離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明できる書類が必要です。
  苗字が被保険者と異なる場合は、続柄が確認できる住民票、戸籍などが必要です。

対象者
・上記以外の三親等内の親族(配偶者の父母、被保険者の兄姉など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
添付書類
上記に記載している添付書類に加えて、「続柄の確認できる住民票」が必要です。
添付書類は主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、ここに掲載されていない添付書類が必要になる場合があります。
  [扶養家族が減ったときの添付書類]
添付書類
被扶養者でなくなった方の「被保険者証(保険証)」を添付してください。また、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」等の交付を受けている場合は、それらも併せて添付してください。
 
被扶養者(扶養家族)となる条件
【被扶養者とは?】
  健康保険の被保険者に扶養されている75歳未満の人は、一定の条件に該当すれば被扶養者として認定され、本人が保険料を負担しなくても健康保険の給付が受けられます。
被扶養者として認定されるには、対象者の収入や被保険者との生計維持関係などの基準を満たす必要があります。
【被扶養者の範囲】
  健康保険の被扶養者となるには、「【1】主として被保険者の収入により生計を維持されている三親等内の親族であること」が条件ですが、さらに「【2】同一世帯であること」が条件となる親族もあります。
 
【1】「生計維持」だけが条件の人
被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)
配偶者(内縁関係を含む。ただし、双方に戸籍上の配偶者がない場合)
子(養子を含む)、孫、弟妹
 
【2】「生計維持」と「同一世帯」が条件の人
上記【1】以外の三親等内の親族(血族、姻族の区別はなく継父母、継子も含む)
届出をしていないが事実上婚姻関係(内縁関係)にある配偶者の父母と子(配偶者が亡くなった後も、被保険者と同一世帯で生計維持関係があれば被扶養者となれます。)
「同一世帯」とは、被保険者と住居および家計を共にしていることをいい、同一戸籍内にあるかどうかは問いません。また、被保険者が世帯主であることも要しません。
 
被扶養者の範囲図(三親等内の親族表)
 
 
【生計維持の基準】
  「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、次の基準により判断します。
ただし、次の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
○被保険者と同一世帯の場合
  認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・障がい者の場合は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・障がい者の場合は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、世帯全体を総合的に判断して、被保険者の収入が生計の中心と認められるときは、被扶養者となります。
○被保険者と別居している場合
  認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・障がい者の場合は180万,円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ないこと。