退職したとき
退職日の翌日から、健康保険証は使用できません。
退職した場合、速やかに健康保険証を会社へ返却してください。
新しい健康保険証ができていないからという理由で、在職時の健康保険証を使用することはできません。万が一、誤って退職後に在職時の健康保険証を使用した場合は、医療費を返還いただくことになります。
退職後の健康保険はどうすればいいの?
退職後の健康保険については、下記の3つの選択肢があります。
2.国民健康保険に加入する
3.ご家族の健康保険の扶養に入る
毎月納める保険料などを比較された上で、いずれかの健康保険に手続きしてください。
| 加入先 |
協会けんぽの 任意継続健康保険 |
国民健康保険 |
ご家族の健康保険 (被扶養者) |
| 手続き先 | ●お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | ●お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 | ●ご家族の勤務先 |
| 加入条件 |
●退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること ●退職日の翌日から20日以内に手続きすること |
●お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。 |
●ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。 ●ご家族の勤務先にお問い合わせください。 |
| 保険料 |
●保険料は退職前に控除されていた保険料を2倍にした金額になります。 ※ただし、保険料には上限があります。また、お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県がと異なる場合等、2倍にした額にならない場合があります。 |
●保険料は加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まります。 ●保険料の減免制度があります。(倒産、解雇などの場合) ●お住まいの市区町村により保険料が異なります。 |
●被扶養者の保険料負担はありません。 |
協会けんぽの任意継続健康保険の加入をご希望の方
協会けんぽの任意継続健康保険の加入をご希望の方はこちらにお進みください。
「退職後の社会保険加入のご案内」のリーフレット
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| リーフレットはこちら | |
「退職後の社会保険加入のご案内」について、リーフ レットを作成いたしました。
裏面に「任意継続被保険者資格取得申出書」とその記入例が付いていますので、ご利用ください。
事業所担当者の方は、退職される方にこのリーフレット渡していただきますようお願いします。
リーフレットをお送りします
退職後の給付(継続給付)
傷病手当金および出産手当金を受給されていた方は、退職後も引き続き継続して給付金を受けられる場合があります(継続給付)。
また、出産育児一時金および埋葬料につきましても、退職後に受けられる場合があります。
退職後の給付について詳しくはこちら
| 退職後の健康保険についてのお問い合わせ先 |
| 全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ TEL(077)522-1104 |
| 申請書・届出書のご提出先 |
〒520-8513 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル 全国健康保険協会 滋賀支部 宛 |




〒520-8513 
