旧総合病院における高額療養費の自己負担額の算定方法の見直し
厚生労働省のホームページ「厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について」でも取り上げられておりますが、平成22年4月より旧総合病院における高額療養費の自己負担額の算定方法の見直しが行われ、旧総合病院における高額療養費の自己負担額の算定が「診療科単位」となっている点について、「医療機関単位」に改正されました。
これにより、旧総合病院で複数の診療科を受診されている方は、高額療養費に該当する場合が増えると思われます。
イメージ(具体例)はこちら[580KB pdfファイル]
をご覧ください。(高額療養費についてはこちら)
旧総合病院とは
総合病院とは医療法の第4条に規定されていた病院を指します。平成9年の医療法改正により総合病院は廃止されたため、現在は旧総合病院と呼んでいます。
■医療法第4条(平成9年の医療法改正前)■
病院であって、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第二十二条各号に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができる。
登録日: 2010年5月24日 / 更新日: 2010年6月16日



