高額医療費とは・・・

 高額療養費とは、同一月(月の初日から末日)に同一の医療機関(入院・通院別)ごとでかかった医療費の支払いが高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとから払い戻される制度です。

 また、入院する場合には、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口の負担が一定の金額(自己負担限度額)まで軽減されます。

※平成24年4月1日からは、入院するときと同様に、外来診療を受けて窓口のお支払が高額になる
 場合についても、「限度額適用認定証」をご利用いただけるようになります。

 

「限度額適用認定証」はこちら

 自己負担限度額

70歳未満の場合

所得区分  自己負担限度額  多数該当※3
上位所得者※1  150,000円+(総医療費-500,000円)×1%  83,400円
一般  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円
低所得者※2  35,400円  24,600円
※1 標準報酬月額が53万円以上
※2 加入者(本人)の市区町村民税が非課税の場合(上位所得者を除く)
※3 療養を受けた月以前の1年間(12ヵ月)に、同一世帯で3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。また、限度額適用認定証を利用し高額療養費の現物給付を受けた月も回数に含みます。

 70歳から75歳未満の場合 

所得区分 個人ごと(外来のみ) 世帯単位(入院を含む)
現役並み所得者※1 44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 

【多数該当:44,400円】

一般 12,000円 44,400円 
低所得者Ⅱ※2  8,000円 24,600円 
低所得者Ⅰ※3 15,000円 
※1 標準報酬月額が28万円以上
※2 加入者(本人)の市区町村民税が非課税の場合(現役並み所得者を除く)
※3 世帯全員の市区町村民税が非課税で、収入から必要経費・控除額(年金については控除額80万円)を引いた所得がない方等(現役並み所得者を除く)
 申請方法 
  • 高額療養費支給申請書をご記入のうえ、協会けんぽにご提出ください。またご提出の際は、領収書のコピーを添付してください。
  • 市区町村民税が非課税の加入者(本人)は市役所等から交付される「非課税証明書」を添付してください。

       申請する診療月が4月から翌年の7月までの場合→前年度の非課税証明書

       申請する診療月が8月から翌年の3月までの場合→当年度の非課税証明書

 

高額療養費支給申請書はこちらから

 

※保険医療機関より提出される診療報酬明細書(レセプト)をもとに支給額を決定します。レセプトの
 流れが保険医療機関診療報酬支払基金で審査協会けんぽとなるため、お支払いは診療を受けた月
 から3ヵ月以上かかります。⇒限度額適用認定証の申請をお勧めします。

 世帯で合算する高額療養費

 同一世帯で、同一月に複数の医療機関等(入院、通院別)で支払った一部負担金(自己負担額)がそれぞれ21,000円を超えている場合は、合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者については、21,000円未満の一部負担金(自己負担額)についても合算します。

 高額医療費貸付制度について

 全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

高額医療費貸付制度について