出産のために仕事を休んだとき
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被保険者の方が出産のために会社を休み、給与が支払われなかったときは 出産手当金の申請をしましょう |
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして支給されます。
| ■支給金額 | ![]() |
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額(※) →こちら
で「簡易」試算ができます。
※休業中に給与が支払われた場合は、その額が出産手当金の額より少ないときだけ、その差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金は、ともに生活保障のための保険給付なので、これらの保険給付が競合するときは、傷病手当金に優先して出産手当金が支給されます。
| ■支給期間 | ![]() |
出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日後56日目までのうち、仕事を休んだために給与が支払われなかった期間(※)
※予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの期間についても支給されます。
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◆請求手続き
「出産手当金支給申請書」に、休業期間についての事業主の証明と、出産に関する医師等の証明を受けて、協会けんぽ東京支部までお送りください。
(初回請求時は、賃金台帳および出勤簿の写しも必要になります。)
なお、出産日後56日目以降に申請すると、全支給期間分が1回で請求できます。
申請書はこちらへ
資格喪失後の給付とは… (被保険者の方が出産した場合のみ)
資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く。) がある被保険者が出産し、以下の条件も満たす場合、資格喪失後でも給付を受けることができます。
●出産育児一時金
資格喪失日から6か月以内に出産した場合
●出産手当金
退職するとき出産手当金を受けている(または受ける資格を持っている)場合







