被保険者の方が出産のために会社を休み、給与が支払われなかったときは

出産手当金の申請をしましょう

 出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして支給されます。

■支給金額

 1日につき標準報酬日額の3分の2相当額(※) ちら で「簡易」試算ができます。

※休業中に給与が支払われた場合は、その額が出産手当金の額より少ないときだけ、その差額が支給されます。
 傷病手当金と出産手当金は、ともに生活保障のための保険給付なので、これらの保険給付が競合するときは、傷病手当金に優先して出産手当金が支給されます。

■支給期間

 出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日後56日目までのうち、仕事を休んだために給与が支払われなかった期間(※)
※予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの期間についても支給されます。

出産予定日より4日遅れて出産した場合・・・

出産手当金は予定日より遅れた4日分を含めて102日分支給されます。

 

 

 ◆請求手続き

 「出産手当金支給申請書」に、休業期間についての事業主の証明と、出産に関する医師等の証明を受けて、協会けんぽ東京支部までお送りください。
(初回請求時は、賃金台帳および出勤簿の写しも必要になります。)
なお、出産日後56日目以降に申請すると、全支給期間分が1回で請求できます。

申請書はこちらへ

資格喪失後の給付とは… (被保険者の方が出産した場合のみ) 
 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く。) がある被保険者が出産し、以下の条件も満たす場合、資格喪失後でも給付を受けることができます。

●出産育児一時金 

資格喪失日から6か月以内に出産した場合

 

 

 

 

 

 ●出産手当金

退職するとき出産手当金を受けている(または受ける資格を持っている)場合