柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
健康保険が使える?使えない?
柔道整復師の治療を受ける場合、健康保険が使える場合と健康保険が使えない場合があります。
※接骨院、整骨院、ほねつぎなど、柔道整復師の施術を受けることのできる施設名はいろいろあります。
○ 健康保険が使えます(一部負担金で受診できます)

- 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
- 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折・脱臼の施術
(応急処置後の施術には医師の同意が必要です)
× 健康保険が使えません(全額自己負担での受診になります)
- 肩こり、筋肉疲労(日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉疲労、筋肉痛など)
- 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)代わりの利用
- 外傷性でない疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
- 脳疾患後遺症などの慢性病

- 仕事中や通勤途上におきた負傷
- 症状の改善がみられない長期の施術
柔道整復師にかかる場合の注意事項
1.負傷原因を正しく伝えてください
「いつ、どこで、どうして」負傷したのかを柔道整復師に具体的にお伝えください。外傷性の負傷でない場合や、負傷の原因が労働災害にあたる場合、通勤途上におきた場合には健康保険は使えません。
また、交通事故等による場合は、お手数ですが協会けんぽ愛知支部までご連絡ください。
2.施術内容を確認の上、療養費支給申請書には必ずご自分で署名(または捺印)を
してください
「療養費支給申請書」の署名欄には被保険者(受療者)の署名または捺印が必要です。
これは被保険者(受療者)が本来、請求するべき保険給付を柔道整復師に委任し、柔道整復師が被保険者(受療者)に代わって保険給付金を受け取るために必要な書類です。
申請内容をよく確認して、ご自分で署名(または捺印)をしてください。
3.必ず領収証をもらってください
平成22年9月1日以降の施術分から、柔道整復師は施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証を無償で交付しなければならないことになりました。
領収証を確認の際に「金額に相違がある」「送られてきた医療費のお知らせ(※)と相違がある」などの場合は、協会けんぽ愛知支部までご連絡ください。
なお、領収証は医療費控除を受ける際にも必要となりますので大切に保管してください。
※「医療費のお知らせ」とは加入者の皆様が受けられた医療について、医療機関名や医療費の額などをお知らせするものです。年1回2月ごろにお送りする予定です。(詳細)
4.治療が長引く場合は一度、医師の診断を受けてください
慢性化および症状が固定化した負傷については健康保険が使えません。また、長期治療を受けても快方に向かわない場合は内科的要因(ケガではなく病気による)も考えられますので一度、医師の診断を受けてください。
※柔道整復師等の施術に関しては厚生労働省のホームページもご参照ください。
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省のホームページ)
ご協力のお願い
協会けんぽより施術内容についてお尋ねすることがあります
協会けんぽでは、受領の委任をされた柔道整復師より申請された「柔道整復施術療養費支給申請書」により支払いを行っております。
柔道整復施術療養費の適正な支払いを行うため、受療をされたご本人に、電話または文書等で、負傷原因・施術年月日・施術内容などを照会させていただくことがあります。施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)および領収書の保管をしていただき、照会が届きましたら、必ずご自身で回答書に記入して頂くようにお願い申し上げます。
(下記の「健康保険を使用して柔道整復師にかかる場合の流れ」の⑤の部分にあたります。)
柔道整復施術療養費の適正化に、皆様のご協力をお願い申し上げます。
健康保険を使用して柔道整復師にかかる場合の流れ




