交通事故など(第三者行為による)傷病届の申請について   提出書類

 交通事故などのように、《第三者の行為》による、ケガや病気をした時も健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合、必ず協会けんぽに連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出することが必要となります。
 協会けんぽは「第三者の行為による傷病届」を受理することにより、医療機関での治療費等を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得・健康保険法第57条による)

 示談は慎重に

 治療中に示談が成立し、被害者が治療費を含む損害賠償金を受け取った場合には、その日以後は健康保険で治療を受けることはできなくなります。示談をされる前に必ず協会けんぽに連絡(相談)してください。

《第三者の行為による傷病》の事例としては次のようなケースが考えられます。

【交通事故等に関する場合】(例:自動車・バイク・自転車等の事故)

  1. 第三者(相手側)との接触または衝突等の交通事故で受けたケガ・病気或いは死亡
  2. 同乗していた車が事故を起こしたことで受けたケガ・病気或いは死亡(運転者が親族であっても該当)

【交通事故以外の場合】

  1. 第三者の暴力行為により受けたケガ・病気或いは死亡
  2. スキー・スケート・サーフボード或いはゴルフ等の遊戯中に第三者(相手側)との接触・衝突事故等により受けたケガ・病気或いは死亡
  3. 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ・病気或いは死亡

 

業務上または通勤途上で事故にあったら? ⇒健康保険は使えません!

 業務上は勿論、通勤・帰宅途上(通常の経路による往復)での事故でケガや病気をした場合は、健康保険では給付が受けられません。労災保険(労働者災害補償保険)で給付を受けていただくことになります。労災保険に該当の場合は《自己負担》はありません。詳しくは労働基準監督署へお問合せ下さい。

提出書類

 【交通事故の場合】

□第三者行為等の行為による傷病届 申請書  記入例 

□交通事故証明書(原本または原本証明された写し)

 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いの場合)

 申請書 

記入例 

□負傷原因報告書 申請書  記入例  
□事故発生状況報告書 申請書 

□念書  

申請書  記入例 

□同意書

申請書 
□損害賠償金納付確約書・念書 申請書  記入例 
□示談書の写し(示談が成立しているとき)    

 【交通事故以外の場合】

□第三者行為等の行為による傷病届

申請書   
□負傷原因報告書 申請書   
□念書 申請書   
□損害賠償金納付確約書 申請書   
□示談書の写し(示談が成立しているとき)    

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