交通事故など(第三者行為)による傷病届の申請について
交通事故など(第三者行為による)傷病届の申請について 提出書類
交通事故などのように、《第三者の行為》による、ケガや病気をした時も健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合、必ず協会けんぽに連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出することが必要となります。
協会けんぽは「第三者の行為による傷病届」を受理することにより、医療機関での治療費等を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得・健康保険法第57条による)
示談は慎重に
治療中に示談が成立し、被害者が治療費を含む損害賠償金を受け取った場合には、その日以後は健康保険で治療を受けることはできなくなります。示談をされる前に必ず協会けんぽに連絡(相談)してください。
《第三者の行為による傷病》の事例としては次のようなケースが考えられます。
【交通事故等に関する場合】(例:自動車・バイク・自転車等の事故)
- 第三者(相手側)との接触または衝突等の交通事故で受けたケガ・病気或いは死亡
- 同乗していた車が事故を起こしたことで受けたケガ・病気或いは死亡(運転者が親族であっても該当)
【交通事故以外の場合】
- 第三者の暴力行為により受けたケガ・病気或いは死亡
- スキー・スケート・サーフボード或いはゴルフ等の遊戯中に第三者(相手側)との接触・衝突事故等により受けたケガ・病気或いは死亡
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ・病気或いは死亡
業務上または通勤途上で事故にあったら? ⇒健康保険は使えません!
業務上は勿論、通勤・帰宅途上(通常の経路による往復)での事故でケガや病気をした場合は、健康保険では給付が受けられません。労災保険(労働者災害補償保険)で給付を受けていただくことになります。労災保険に該当の場合は《自己負担》はありません。詳しくは労働基準監督署へお問合せ下さい。
提出書類
【交通事故の場合】
| □第三者行為等の行為による傷病届 | 申請書 |
記入例 |
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□交通事故証明書(原本または原本証明された写し) 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いの場合) |
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| □負傷原因報告書 | 申請書 |
記入例 |
| □事故発生状況報告書 | 申請書 |
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□念書 |
申請書 |
記入例 |
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□同意書 |
申請書 |
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| □損害賠償金納付確約書・念書 | 申請書 |
記入例 |
| □示談書の写し(示談が成立しているとき) |
【交通事故以外の場合】
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□第三者行為等の行為による傷病届 |
申請書 |
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| □負傷原因報告書 | 申請書 |
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| □念書 | 申請書 |
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| □損害賠償金納付確約書 | 申請書 |
|
| □示談書の写し(示談が成立しているとき) |
登録日: 2010年3月18日 / 更新日: 2011年2月17日



