傷病手当金の申請について
傷病手当金 提出書類
傷病手当金は、業務外※の原因による病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている方は除きます。詳しくはこちらをご覧ください)
※業務上や通勤途上の病気やケガが原因のものは、労災となるため傷病手当金は対象外 です。お勤め先を通じて労働基準監督署にお尋ねください。
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日(公休、有給も含む)が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が減額調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
- ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
- ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
C 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、初回の請求期間の最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。(例 4月5日~4月22日(のべ18日間)の請求をした場合、実際支給される金額は、15日分の計算になります。)
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。(注 暦で1年6ヶ月間の意味のため、間に有給を使うなどの理由で、実際傷病手当金を受けていない期間があったとしても、期間満了がその分伸びることはありません。)

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。(退職後に支給される金額については、上記Bウ参照)
傷病手当金は1年6か月間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
提出書類
- 傷病手当金支給申請書 申請書様式・記入例はこちら
- 「初回申請分」には、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写し
(例 20日締めの会社で4月5日から5月25日まで休んだ場合 賃金台帳、出勤簿ともに2月21日から6月20日までの分を添付していただくことになります。) - 傷病手当金と同一傷病で障害年金を受けている場合は、年金額が確認できるもの(年金証書、振込通知書のコピーなど)
- 退職後の請求の方で老齢年金、退職共済年金等を受けている場合は、年金額が確認できるもの(年金証書、振込通知書のコピーなど)



