負担割合1割の高齢受給者証を更新します
70歳から74歳であって現役並み所得者を除く加入者様には、本来は一部負担金割合2割のところ、軽減特例措置として1割負担とされ高齢受給者証が交付されているところです。
このたび、この軽減特例措置の取扱期間が、平成24年3月31日まで継続されることとなりました。
現在、1割負担の高齢受給者証をお持ちの加入者様には、3月中に高齢受給者証の更新を実施いたします。(手続きは不要です。)
実施にあたりましては、新しい高齢受給者証を事業主様宛て(任意継続被保険者はご自宅へ)送付いたしますので、現在お持ちの高齢受給者証は、差し替え後、ご返送いただくか、または、今回の更新に限り、細かく裁断して破棄していただきますようお願いいたします。
なお、1割負担であっても平成23年3月31日までに75歳に到達される方や3割負担の高齢受給者証が交付されている方には送付されません。
登録日: 2010年3月1日 / 更新日: 2011年3月3日



