(1)退職後などにより協会けんぽの加入者様でなくなった後は、健康保険証を使用できません。

(2)健康保険証が変わるときは、すみやかに病院等にご連絡いただきますようお願いいたします。

(3)使用できない健康保険証で1日でも病院等に受診された場合は、受診された医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。

(※)なお、ご返還いただいた医療費は、受診日に加入されている保険者(健康保険証の発行元)から給付を受けられます。詳しくは、加入されている保険者(健康保険証の発行元)にご確認をお願いいたします。 

              

退職後や任意継続資格喪失日以後は、健康保険証を使用できません
仕事中や通勤途上の事故などが原因となった病気やケガでは、健康保険証を使用できません
交通事故などのケガのときに健康保険で診療を受けるときは、協会けんぽにお届けが必要です
健康保険証は診療受ける都度、病院等の窓口にお渡しください
健康保険証は、大切に保管してください

 

 

 退職後、任意継続資格喪失日以後は健康保険証を使用できません。 詳しくはこちら

 会社にお勤めされている方

○退職日の翌日以降は、健康保険証をご使用いただけません。

○健康保険証は、退職した会社の事業主様にご返却ください。(5日以内)

 任意継続被保険者の方
○資格喪失日以降は、健康保険証をご使用いただけません。

 ※資格喪失日…①加入から2年経過したとき

        ②新しく会社に就職し、新しい健康保険の資格を取得した日

        ③納付期限内に保険料を納めなかった場合、その翌日

        ④75歳になられたとき

        ⑤お亡くなりになられた、その翌日

○健康保険証は、協会けんぽにご返却(郵送可)ください。(5日以内)

  

 仕事中や通勤途上の事故などが原因となった病気やケガでは、健康保険証を使用できません。

 仕事中や通勤のための往復路での事故などが原因となって起きた病気やケガは、労災保険の対象となり、健康保険で診療を受けることはできません。

 労災保険に該当されるときは、労働基準監督署に届出いただく必要があります。労災保険に認定されることが、ご本人様にとって有利な場合があります。

 

 
労災保険の詳しいことは、こちらのホームページをご覧ください。
京都労働局様ホームページ     財団法人労災保険情報センター様
   
 

 

 相手のある交通事故などのケガのときに健康保険で診療を受けるときは、協会けんぽに届出が必要です。(業務上災害や通勤災害は除く。)

 交通事故や第三者の行為によるケガや病気のために健康保険で診療を受けるときは、「交通事故・自損事故・第三者(他人)等の行為による傷病届」等を協会けんぽにご提出ください。

 

 健康保険証は診療を受ける都度、病院等の窓口にご提示ください。

 健康保険証は、ご本人様、ご家族様ごとに1人1枚ずつ交付されています。

健康保険証で病院等を受診されるときは、健康保険証をその都度、病院等の窓口にご提示ください。また、高齢受給者証をお持ちの方は、あわせてお渡しください。

 医師の指示なく、むやみに病院等を変更することはやめましょう
病院等を次々に変更すると、治療が中断・重複し、無駄な医療費がかかるだけでなく病気の回復を遅らせることもありますので、一貫した治療を受けるように心がけましょう。

 

 健康保険証は、大切に保管してください。

 健康保険証を受け取ったら、裏面の住所欄を記入し、紛失・盗難には十分に注意してください。また、他人に貸し借りをするようなことは、絶対にしないでください。不正使用は、刑法上の詐欺罪にあたり、罰せられます。

健康保険証を紛失・き損したときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」をご提出ください。