ここは、健康保険制度の高額療養費と税法における医療費控除について、ご案内するページです。家計の医療費負担軽減のため、どうぞご覧ください!

 

 健康保険制度には、思わぬ入院等によって、加入者の方々が一定額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った(※1)とき、申請をいただくことで超えた部分を払い戻す「高額療養費」という仕組みがあります。

  ※1 同一の暦月内に発生した医療費が対象です。詳しくは下記①をご覧ください。

 

 また、税の所得控除には、「医療費控除」という仕組みがあり、一年間に支払った医療費(※2)が10万円を超えた場合等に手続きを行うと所得税等が軽減され、納税者の方々へ軽減部分が還付されることがあります。

  ※2 同一の年内に支払った医療費が対象です。詳しくは下記②まで。

 

 この二つの仕組みは、多額の医療費を支払った場合に、加入者の皆様方の負担を軽減するため設けられたものです。以下の記載内容を参考にしていただき、家計の負担軽減に繋げていただけたらと思います。

 

≪主な相違点≫

制度

申請先

対象の期間

還付内容

高額療養費

加入している医療保険の保険者

(全国健康保険協会)

1か月

(同一の暦月内)

医療費

(保険適用分)

医療費控除

税務署

1年間

(同一年内)

税金

 

 

高額療養費とは?

 

 高額療養費は、加入先の医療保険者へ申請します。(協会けんぽ加入の方は協会けんぽの各支部)

 

 この仕組みは、1か月で一定額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給されるものです。

 ただし、高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費です。保険が適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。 

[42KB pdfファイル] 

 また、自己負担限度額は被保険者の年齢や収入、直近1年間に支給を受けた回数等によって異なります。詳細については こちら をご覧ください。

 

 なお、入院の場合に限り、事前に「限度額適用認定証」を病院に提出すると、保険適用となる医療費についてお支払いいただく額は、自己負担限度額までとなります。ただし、限度額適用認定証の発行には申込が必要です。詳細については こちら [210KB pdfファイル]  をご覧ください。

 

 

医療費控除って? ~高額療養費の支給を受けた方はご注意を!~

 

 医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申請します。

 

 この仕組みは、納税者が1年間で一定額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。その結果、納付した税金が還付されることがあります。

 医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合です。

 医療費控除には保険適用外の医療費等も含まれますが、上記の高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。

 

 その他、詳しい内容や手続き方法についてはお近くの税務署へお問い合わせください。 

 

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