健康保険で治療を受けるときはお届けが必要です!

本来、交通事故など第三者の行為によりケガ等が生じた場合、加害者側が治療費等を支払います。(損害賠償)

ただし、事故の状況や加害者側の事情により、健康保険にて治療等を受けなければならない事があります。

その場合は、加害者側が支払うべきものを健康保険が立て替えて支払うこととなるため、後に健康保険の保険者から加害者側に治療費等を請求する事となります。(損害賠償請求権代位取得)

 

そのため、すみやかな「第三者行為による傷病届」の提出が必要です

⇒ 届出用紙・記入例のダウンロードはこちらへ

 

 

第三者行為と健康保険 流れ図

 

業務上・通勤災害の時は、健康保険を使用することはできません!

仕事中や通勤のための往・復路での事故等は、労災保険が適用されるため、健康保険にて受診することはできません。

労災保険が該当するときは、事業主から労働基準監督署へ届け出る必要があります。

また、医療機関にもその旨を申し出ていただかなければなりません。

労災保険が適用された方が本人に有利な場合がありますので、詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。

 

 

 

交通事故などで負傷したとき・・・

 

交通事故などで負傷したとき

 

(注)

第三者行為による傷病届をご提出いただくことにより健康保険を使用することは可能ですが、その場合は、健康保険から負担している分を過失割合に応じて相手方に対し、こちらから直接ご請求させていただきます。

尚、ご自分の過失分につきましてはそのまま健康保険から負担させていただくことになります。

 

 

 

相手側との示談は慎重に・・・

交通事故などにより負傷した場合、「たいしたケガではないから」「自分も悪かったから」と、その場で話し合って解決することがあります。しかし、『自分のけがは自分の健康保険で』などというような示談をされると、損害賠償請求権を放棄したこととなるため、健康保険による治療は受けられず、全額自己負担することとなります。交通事故などによる負傷は、後から痛みが出てくる場合もあるため、小さな事故であっても必ず警察への届け出をされるとともに、相手側の連絡先を控えておかれることをお勧めします。

☆交通事故に関するご相談は・・・

各都道府県には内閣府の『交通事故相談所』があります。また、交通安全協会や損害保険会社、弁護士などによる相談所もあります。

 

 

(お問い合わせ先)協会けんぽ大阪支部 レセプト部

外傷点検チーム

電話 06-6201-7076